○山梨市公害防止条例

平成17年3月22日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、他の法令及び山梨県公害防止条例(昭和50年山梨県条例第12号)に特別の定めがある場合を除くほか、公害防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の健康で文化的、安全かつ快適な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(公害発生の防止義務)

第3条 何人も公害を発生させないよう努めなければならない。

(市長の責務)

第4条 市長は、国及び県の公害防止に関する施策に準じて施策を講ずるとともに、自然的、社会的条件に応じた公害防止のため必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、市が実施する公害防止に関する施策について協力するとともに、自ら生活環境の保全に努めなければならない。

(指導及び勧告)

第7条 市長は、常に公害防止に必要な監視に努め、公害が発生するおそれがあるとき又は公害が発生していると認めるときは、当該事業者に対し公害防止について必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告しなければならない。

2 前項の規定による指導又は勧告を受けた者は、速やかにその防止について必要な措置を講じなければならない。

(報告及び立入検査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して報告を求め、又は当該職員に事業所その他の場所に立ち入り、施設その他の物件等を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 関係人は、正当な理由がない限り、第1項に規定する報告又は検査を拒むことはできない。

(苦情及び紛争の処理)

第9条 公害に関する苦情がある者又は紛争の当事者は、市長に対し苦情又は紛争解決のあっせんを申し立てることができる。

2 市長は、前項の苦情又は紛争についてその適切な解決に努めるものとする。

(援助)

第10条 市長は、公害防止施設の整備を促進するため、防止施設の新設又は改善について、資金のあっせん、技術的な助言その他必要な援助に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、市長が必要と認める事項は別に定める。

(罰則)

第12条 第8条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市公害防止条例(昭和46年山梨市条例第36号(以下「合併前の条例」という。))の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月25日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

山梨市公害防止条例

平成17年3月22日 条例第158号

(平成19年4月1日施行)