○山梨市環境センター運営委員会設置条例

平成17年3月22日

条例第154号

(設置)

第1条 山梨市環境センターの施設の管理運営及び操業による公害について調査審議するため、山梨市環境センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員19人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員 3人

(2) 関係区から推薦された者 9人

(3) 知識経験者 6人

(4) 市職員 1人

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、市長の要請により会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員5人以上の者から付議すべき事項を示して招集の請求があるときは、会長は、市長と協議して会議を招集しなければならない。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(公害調査専門部会)

第6条 委員会は、山梨市環境センターストックヤード及び山梨市環境センターし尿処理場の各操業に伴い発生した公害について、その補償等専門の事項を調査するため、必要があるときは、公害調査専門部会(以下「専門部会」という。)を置くことができる。

2 専門部会の委員は、次に掲げる委員のうちから会長が指名する。ただし、委員会の会長及び副会長は、この専門部会の委員となるものとする。

(1) 関係行政機関からの委員 1人

(2) 関係区から推薦された委員 3人

(3) 知識経験者としての委員 2人

(4) 市職員からの委員 1人

(庶務)

第7条 委員会の庶務を行うため、書記若干人を置く。

2 書記は、市の職員のうちから市長が任命する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成29年9月25日条例第20号)

この条例は、平成29年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

山梨市環境センター運営委員会設置条例

平成17年3月22日 条例第154号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第154号
平成29年9月25日 条例第20号