○山梨市予防接種事故災害補償規程

平成17年3月22日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、山梨市(以下「甲」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この告示の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対しこの訓令に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべてのもの(ツベルクリンは除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この告示により甲が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 45,300,000円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令の障害等級1級の場合 45,300,000円

予防接種法施行令の障害等級2級の場合 30,164,000円

予防接種法施行令の障害等級3級の場合 23,027,000円

ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 甲は、この告示による補償を行った場合は、同一の事由についてはその価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用)

第7条 この告示に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山梨市予防接種事故災害補償規程(昭和52年山梨市訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月10日告示第81号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の山梨市予防接種事故災害補償規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(令和5年5月10日告示第85号)

この告示は、令和5年5月10日から施行し、この告示による改正後の山梨市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和5年4月1日以後に発見された予防接種事故から適用する。

山梨市予防接種事故災害補償規程

平成17年3月22日 告示第6号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成17年3月22日 告示第6号
平成18年5月10日 告示第81号
令和5年5月10日 告示第85号