○山梨市食生活改善推進員設置要綱

平成17年5月20日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、山梨市食生活改善推進員(以下「推進員」という。)の設置及び職務等を定め、食生活改善の普及推進を図ることにより、市民の健康保持増進に寄与することを目的とする。

(定数)

第2条 推進員の定数は、概ね280名(50世帯に1名を基準)とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、市長が委嘱する。

2 推進員の委嘱は、地域の推薦があった者で、市が行う食生活改善推進員養成講習会を修了した者並びに合併前の山梨市、牧丘町及び三富村で行った食生活改善推進員養成講習会を修了した者に委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、委嘱の日から年齢68歳に達した後、最も早い3月31日までとする。

2 前項の規定に関わらず、地域の実情により、引き続き推進員として活動できる者の再任は妨げない。

(職務)

第5条 推進員の行う職務は、次のとおりとする。

(1) 栄養及び食生活に関する知識の普及

(2) 各種講習会活動(調理講習会を含む)によって食生活改善に対する認識を高めること。

(3) 山梨市の保健行政全般について関係機関及び関係団体に協力し、その充実強化を図ること。

(4) その他食生活の改善に資するための活動

(報告)

第6条 推進員は、講習会等事業実施の都度、事業実施報告書を作成し、事務局に提出するものとする。

2 推進員は、1年間の活動についてその状況及び内容を書面に記載し、毎年3月末日までに事務局に提出するものとする。

(解職)

第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により、市に損害を与えたとき。

(2) 精神的、身体的理由により、職務を遂行出来なくなったとき。

(3) その他市の信用を著しく失墜させるような行為があったとき。

(事務局)

第8条 推進員の事務局は、山梨市役所健康増進課内に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか推進員の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月18日告示第72号)

この要綱は、平成29年4月27日から施行する。

山梨市食生活改善推進員設置要綱

平成17年5月20日 告示第91号

(平成29年4月27日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成17年5月20日 告示第91号
平成22年3月24日 告示第30号
平成28年3月7日 告示第20号
平成29年4月18日 告示第72号