○山梨市保健センター設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市保健センター設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第150号)第8条の規定に基づき、山梨市保健センター(以下「センター」という。)の組織、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに必要な職員を置く。
(利用の範囲)
第3条 センターを利用できる者は、市内に在住する者とする。ただし、運営に支障のない場合において、市長の認めた者についてはこの限りではない。
(利用時間)
第4条 センターを利用できる時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、特別の事由があるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市が行う事業及び市長が認めたものについてはこの限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)の定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(利用上の注意)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 施設、設備等を利用するときは、係員の指示に従う。
(2) 利用の許可を受けた目的以外に利用しない。
(3) 利用の許可を受けた室、設備、備品以外の物を利用しない。
(4) 事故及び施設(什器及び備品)の破損、汚損の防止に努める。
(5) 建物内でのアルコール類の摂取はしない。
(6) 前号に掲げるもののほか、センターの秩序維持又は災害の防止に支障を来たすような行為をしてはならない。
(管理)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関しては、山梨市庁舎管理の例による。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。