○山梨市保健センター設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第150号

(設置)

第1条 市民の健康増進及び公衆衛生思想の向上に資するため、本市に保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山梨市保健センター

山梨市小原西843番地

(管理)

第3条 山梨市保健センター(以下「センター」という。)は、市長が管理する。

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に関する相談、指導及び援助に関すること。

(2) 各種健康診断及び指導援助に関すること。

(3) 各種健康教育に関すること。

(4) 各種予防接種に関すること。

(5) 食生活及び指導に関すること。

(6) 保健資料等の展示に関すること。

(7) 公衆衛生の啓発に関すること。

(8) その他センターの目的を達成するために必要な業務

(利用の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、市内に在住する者とする。ただし、運営に支障のない場合においては、この限りでない。

(利用の制限)

第6条 利用する者が、この条例又は規則に従わないおそれがあると認めるときは、施設の利用を中止させることができる。

(損害の賠償)

第7条 市長は、センターを利用する者が、施設又は設備をき損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償させることができる。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市保健センター設置に関する条例(昭和57年山梨市条例第20号)又は牧丘町保健センター設置及び管理に関する条例(平成7年牧丘町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日条例第35号)

この条例は、平成20年11月4日から施行する。

(平成22年3月24日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

山梨市保健センター設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第150号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第150号
平成20年10月1日 条例第35号
平成22年3月24日 条例第5号