○山梨市保健センター設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第150号
(設置)
第1条 市民の健康増進及び公衆衛生思想の向上に資するため、本市に保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山梨市保健センター | 山梨市小原西843番地 |
(管理)
第3条 山梨市保健センター(以下「センター」という。)は、市長が管理する。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康に関する相談、指導及び援助に関すること。
(2) 各種健康診断及び指導援助に関すること。
(3) 各種健康教育に関すること。
(4) 各種予防接種に関すること。
(5) 食生活及び指導に関すること。
(6) 保健資料等の展示に関すること。
(7) 公衆衛生の啓発に関すること。
(8) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(利用の範囲)
第5条 センターを利用できる者は、市内に在住する者とする。ただし、運営に支障のない場合においては、この限りでない。
(利用の制限)
第6条 利用する者が、この条例又は規則に従わないおそれがあると認めるときは、施設の利用を中止させることができる。
(損害の賠償)
第7条 市長は、センターを利用する者が、施設又は設備をき損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償させることができる。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第35号)
この条例は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。