○山梨市集荷所兼多目的集会施設設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第148号

(設置)

第1条 産業振興及び地域住民のコミュニティの場とするため、集荷所兼多目的集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集荷所兼多目的集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市集荷所兼多目的集会施設

(2) 位置 山梨市三富上柚木869番地

(指定管理者)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、山梨市集荷所兼多目的集会施設(以下「施設」という。)の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び附属施設器具の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う業務の基準)

第5条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) その他指定管理者が利用させないことが適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設を故意又は過失により損傷した場合において、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。ただし、特別の事情のある場合は、賠償の責任を免除することができる。

(雑則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年6月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の山梨市集荷所兼多目的集会施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例による改正後の山梨市集荷所兼多目的集会施設設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市集荷所兼多目的集会施設設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第148号

(平成18年9月1日施行)