○山梨市三富基幹集落センター設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第147号
(設置)
第1条 山村生活の改善、合理化と福祉の増進を図り、健康で明るく豊かな人間性を養うとともに、各種組織活動を活発に展開していくため、基幹集落センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 基幹集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市三富基幹集落センター
(2) 位置 山梨市三富川浦262番地
(管理運営)
第3条 市長は、山梨市三富基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(利用の申請)
第4条 集落センターを利用しようとする者は、市内については利用日の9箇月前から市外については利用日の6箇月前から基幹集落センター利用許可申請書を教育委員会に提出することができる。
(利用許可の許可)
第5条 教育委員会は前条の規定による利用許可申請書を受理したときは、集落センター利用許可書を申請者に交付する。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められたとき。
(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用の取消し等)
第6条 申請者は利用の申請を取り下げ、又は申請内容を変更しようとする場合は、教育委員会に申し出て承認を受けなければならない。
2 使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず官公署にあっては利用後に納付することができるものとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次に定めるところにより、使用料を減額し、免除することができる。
(1) 免除 教育委員会又は市の機関が直接利用するとき。
(2) 5割引 国の機関、県の機関、市内の社会福祉団体、社会教育団体等であって、教育委員会がその利用を適当と認めるとき。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、集落センター使用料減額(免除)申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により減額した後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(子育て支援における使用料の免除)
第8条の2 前条に規定するもののほか、教育委員会は、市内に在住する中学生以下の者の使用料を免除することができる。
2 前項の規定による使用料の免除を受けようとする者は、教育委員会の求めに応じ証明の提示をしなければならない。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次に定めるところにより、使用料を還付することができる。
(1) 全額 利用者の責めに帰すべく理由がなく、利用することができなくなったとき。
(2) 半額 やむを得ない理由により利用取消申請があったとき。
(修復費の負担)
第10条 利用者は、善良な管理の下に利用するものとする。ただし、故意又は過失により施設に損傷を与えた場合は、速やかに教育委員会に申し出て、弁償等しなければならない。
(休館日)
第11条 集落センターの休館日は12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三富村基幹集落センター設置及び管理運営に関する条例(昭和57年三富村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
単位:円
名称 | 利用時間等 | 使用料 | 備考 |
集会室 | 9時~12時 | 2,200 | 1 市外者が利用する場合は、当該使用料の5割増とする。 2 冬季(11月から3月まで)に利用する場合は、当該使用料の2割増とする。 3 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 ※ 市外者とは、市内に居住又は通勤、通学する以外の者をいう。 |
13時~17時 | 4,180 | ||
18時~22時 | 5,130 | ||
9時~22時 | 9,000 | ||
和室(大) | 9時~12時 | 300 | |
13時~17時 | 410 | ||
18時~22時 | 520 | ||
9時~22時 | 1,240 | ||
和室(小) | 9時~12時 | 300 | |
13時~17時 | 410 | ||
18時~22時 | 520 | ||
9時~22時 | 1,240 | ||
研修室 | 9時~12時 | 300 | |
13時~17時 | 410 | ||
18時~22時 | 520 | ||
9時~22時 | 1,240 | ||
生活改善実習室 | 9時~12時 | 460 | |
13時~17時 | 930 | ||
18時~22時 | 1,030 | ||
9時~22時 | 1,980 |