○山梨市多目的集会施設設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第146号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進と農山村地域住民相互間における交流を促進し、生活の向上を図るため、多目的集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中牧多目的集会施設

山梨市牧丘町西保下2230番地

西保多目的集会施設

山梨市牧丘町牧平36番地1

(管理の委任)

第3条 市長は、多目的集会施設の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(利用の許可)

第4条 多目的集会施設を利用しようとする者又は団体の代表者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚損、又は破損するおそれのあるとき。

(3) その他利用させることが適当と認められないとき。

(使用料)

第6条 利用許可を受けた者又は団体の代表者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。ただし、公益上必要と認める場合の使用については、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(子育て支援における使用料の免除)

第6条の2 市長は、市内に在住する中学生以下の者の使用料を免除することができる。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、市長の求めに応じ証明の提示をしなければならない。

(損害の賠償)

第7条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、原状に復するに必要と認める賠償額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町多目的集会施設設置及び管理に関する条例(平成2年牧丘町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

使用料

区分

使用料区分

9時~12時

13時~17時

18時~22時

会議室

研修室

各620円

各730円

各830円

相談室

和室

図書館

料理実習室

老人創作室

各250円

各300円

各520円

山梨市多目的集会施設設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第146号

(令和2年4月1日施行)