○山梨市多目的集会施設設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第146号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進と農山村地域住民相互間における交流を促進し、生活の向上を図るため、多目的集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中牧多目的集会施設 | 山梨市牧丘町西保下2230番地 |
西保多目的集会施設 | 山梨市牧丘町牧平36番地1 |
(管理の委任)
第3条 市長は、多目的集会施設の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(利用の許可)
第4条 多目的集会施設を利用しようとする者又は団体の代表者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設を汚損、又は破損するおそれのあるとき。
(3) その他利用させることが適当と認められないとき。
(使用料)
第6条 利用許可を受けた者又は団体の代表者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。ただし、公益上必要と認める場合の使用については、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(子育て支援における使用料の免除)
第6条の2 市長は、市内に在住する中学生以下の者の使用料を免除することができる。
2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、市長の求めに応じ証明の提示をしなければならない。
(損害の賠償)
第7条 故意又は重大な過失により施設を汚損し、又は破損した者は、原状に復するに必要と認める賠償額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町多目的集会施設設置及び管理に関する条例(平成2年牧丘町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用料 区分 | 使用料区分 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |
会議室 研修室 | 各620円 | 各730円 | 各830円 |
相談室 和室 図書館 料理実習室 老人創作室 | 各250円 | 各300円 | 各520円 |