○山梨市交通安全対策会議条例

平成17年3月22日

条例第141号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、山梨市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 山梨市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 山梨県の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 山梨県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 山梨市教育委員会の教育長

6 前項第1号から第4号までの委員の定数は、それぞれ1人、1人、1人及び2人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年12月27日条例第273号)

この条例は、平成17年12月27日から施行する。

山梨市交通安全対策会議条例

平成17年3月22日 条例第141号

(平成17年12月27日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第4節 生活安全
沿革情報
平成17年3月22日 条例第141号
平成17年12月27日 条例第273号