○山梨市水防協議会条例
平成17年3月22日
条例第139号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、山梨市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長1人及び委員25人以内で組織する。
2 会長は、市長とし、委員は関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が命じ、又は委嘱する。
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長は、会議を招集し、その議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 関係行政機関の職員のうちから命ぜられた委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 水防管理者において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。
(会議)
第5条 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 協議会に幹事及び書記若干人を置き、会長が命ずる。
2 幹事は、会長の命を受け庶務を掌理する。
3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第250号)
この条例は、平成17年7月8日から施行し、この条例による改正後の山梨市水防協議会条例の規定は、平成17年7月1日から適用する。