○山梨市防災会議条例

平成17年3月22日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、山梨市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 山梨市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はそれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 山梨県知事部局の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 山梨県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 山梨市教育委員会教育長

(6) 山梨消防署長及び山梨市消防団正副団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山梨県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び知識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年12月27日条例第272号)

この条例は、平成17年12月27日から施行する。

(平成24年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨市防災会議条例

平成17年3月22日 条例第136号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第2節 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 条例第136号
平成17年12月27日 条例第272号
平成24年9月28日 条例第25号