○山梨市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年山梨市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。

(申請書等の様式)

第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(文書の保存年限)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 抹消された日から5年

(2) 前号に掲げる以外のもの 受理された日から2年

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第75号

(令和4年4月1日施行)