○山梨市介護保険運営協議会規則
平成17年3月22日
規則第72号
(趣旨)
第1条 山梨市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、山梨市介護保険条例(平成17年山梨市条例第131号)に定めるもののほか、この規則で定めるところによる。
(職務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、介護保険事業の運営に関する重要事項について審議し、答申するほか、当該重要事項について建議等を行うものとする。
(会長及び会長代理)
第3条 協議会に会長及び会長代理を各1人置く。
2 会長及び会長代理は、委員の中から互選によってこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。
2 会長、会長代理ともに事故があるとき、又は欠けたときは、市長がこれを招集する。
(会議の定足数及び表決)
第5条 協議会は、各代表委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。
2 協議会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(資料の請求)
第6条 会長は、職務遂行上必要と認める場合は、市長に資料の提出を請求することができる。
(委員の辞職)
第7条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(会議録)
第8条 会長は、会議の概要等必要な事項を記載した会議録を作成し、これを保管しなければならない。
(書記)
第9条 協議会に書記若干人を置く。
2 書記は、介護保険課職員が行う。
(公印)
第10条 公印の名称、書体、寸法、形式、用途及び管理者は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 形式 | 用途 | 管理者 |
山梨市介護保険運営協議会長之印 | てん書 | 方18 | 介護保険運営協議会長名をもって発する文書 | 介護保険課長 |