○山梨市介護保険運営協議会規則

平成17年3月22日

規則第72号

(趣旨)

第1条 山梨市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、山梨市介護保険条例(平成17年山梨市条例第131号)に定めるもののほか、この規則で定めるところによる。

(職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、介護保険事業の運営に関する重要事項について審議し、答申するほか、当該重要事項について建議等を行うものとする。

(会長及び会長代理)

第3条 協議会に会長及び会長代理を各1人置く。

2 会長及び会長代理は、委員の中から互選によってこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。

4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。

2 会長、会長代理ともに事故があるとき、又は欠けたときは、市長がこれを招集する。

(会議の定足数及び表決)

第5条 協議会は、各代表委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。

2 協議会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(資料の請求)

第6条 会長は、職務遂行上必要と認める場合は、市長に資料の提出を請求することができる。

(委員の辞職)

第7条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(会議録)

第8条 会長は、会議の概要等必要な事項を記載した会議録を作成し、これを保管しなければならない。

(書記)

第9条 協議会に書記若干人を置く。

2 書記は、介護保険課職員が行う。

(公印)

第10条 公印の名称、書体、寸法、形式、用途及び管理者は、別表のとおりとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月24日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

形式

用途

管理者

山梨市介護保険運営協議会長之印

てん書

方18

画像

介護保険運営協議会長名をもって発する文書

介護保険課長

山梨市介護保険運営協議会規則

平成17年3月22日 規則第72号

(平成22年4月1日施行)