○山梨市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則

平成17年3月22日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支払開始期日)

第2条 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の10日とする。

2 支払開始期日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、前項の規定にかかわらずその前日とする。

(備付帳簿)

第3条 特別障害者手当等の帳簿は、各手当ごとに次の各号に掲げるものを備えるものとし、その様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別障害者手当等関係書類受付処理簿 様式第1号

(2) 受給者台帳 様式第2号第3号第4号

(3) 支給停止簿 様式第5号

(4) 支給廃止簿 様式第6号

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿 様式第7号

(通知書の様式)

第4条 特別障害者手当等の支給に関し請求者、受給資格者等に通知する文書で次の各号に掲げるものの様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第3条第1項及び省令第16条の規定による受給資格の認定をした旨の通知書 様式第8号

(2) 省令第3条第2項、省令第6条及び省令第16条の規定による特別障害者手当等を支給しない旨並びに特別障害者手当等の支給の停止を解除した旨の通知書 様式第9号

(3) 省令第4条及び省令第16条の規定による受給資格がないと認めた旨の通知書 様式第10号

(4) 省令第11条及び省令第16条の規定による受給資格が消滅した旨の通知書 様式第11号

(5) 法第22条第1項の規定に該当しない旨の通知書 様式第12号

(届出の様式)

第5条 次の各号に掲げる届書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第7条及び省令第16条に規定する氏名を変更したとき、並びに省令第8条及び第16条に規定する住所を変更したときの届書 様式第13号

(2) 省令第9条及び省令第16条に規定する法第17条並びに法第26条の2に定める支給要件に該当しなくなり資格を喪失したときの届書 様式第14号

(3) 省令第10条及び省令第16条に規定する受給者が死亡したときの届書 様式第15号

(帳簿等の保存期間)

第6条 次の各号に掲げる特別障害者手当等の帳簿等は、完結の日の属する年度の翌年度から、当該各号に定める期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類、認定診断書並びに受給者台帳 5年

(2) 関係書類受付処理簿、所得状況届及び被災状況書 2年

(3) 前2号に掲げるもの以外の帳簿及び届書 1年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則(昭和61年山梨市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則

平成17年3月22日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)