○山梨市重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成17年3月22日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年山梨市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(重度の知的障害者)
2 条例第2条第1項第2号の規則で定める者は、山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)に基づく療育手帳を交付された者のうち、同規則第5条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(特別な事情)
3 条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別な事情は、対象者が本市の区域内に住所を有しない20歳未満の障害児であって、その障害児を現に監護、保護する者が住所を有している場合とする。
障害程度に関するもの | 条例第2条第1項第1号に該当する場合 | 身体障害者手帳の写し |
条例第2条第1項第2号に該当する場合 | 療育手帳の写し | |
条例第2条第1項第3号に該当する場合 | 精神障害者保健福祉手帳の写し | |
条例第2条第1項第4号に該当する場合(国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金を受給している場合に限る。) | 障害基礎年金に係る国民年金証書の写し | |
その他の場合 | 次のいずれかの書類 1 国民年金認定診断書 2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当を受給している場合の当該対象児童にあっては、特別児童扶養手当証書の写し 3 市長が必要と認める書類 | |
所得状況に関するもの | 20歳未満の者 | 特別児童扶養手当所得状況届(様式第1号の2) |
20歳以上の者 | 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第2号) |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合には、添付すべき書類を省略することができる。
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 様式第3号の3
(受給者証の再交付)
第4条 受給者証を破損し、又は亡失した者は、重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
(受給者証の更新)
第5条 受給者証は、毎年11月1日に更新するものとする。
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第5条第1項に規定する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書
(2) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する訪問看護療養費明細書
(委託)
第7条 条例第8条第4項の規定による保険医療機関等への支払いについては、その審査及び支払に関する事務を、山梨県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金山梨支部に委託して行うものとする。
(条例第8条第4項の規則で定める場合)
第8条 条例第8条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 受給者証を提示しないで療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家庭訪問看護療養費の支給を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(3) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合
ア 全国歯科医師国民健康保険組合
イ 全国土木建築国民健康保険組合
ウ 中央建設国民健康保険組合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長において特に必要があると認める場合
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、受給者又はその保護者に対し関係書類の提出又は提示を求めることができる。
3 医療費助成金の支給は、毎月1回とし、市長が定める日に行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成4年山梨市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山梨市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成18年7月1日以降に行われた医療に要する費用について適用する。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、この規則による改正後の山梨市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、同日以降に行われた療養の給付等から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第22号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山梨市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降において交付された受給者証について適用し、同日前までに交付された受給者証については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月24日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。