○山梨市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年3月22日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年山梨市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(重度の知的障害者)

2 条例第2条第1項第2号の規則で定める者は、山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)に基づく療育手帳を交付された者のうち、同規則第5条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者とする。

(特別な事情)

3 条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別な事情は、対象者が本市の区域内に住所を有しない20歳未満の障害児であって、その障害児を現に監護、保護する者が住所を有している場合とする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の中欄に掲げる重度心身障害者の区分に従い、それぞれ同表の右欄に定める書類を添付して行わなければならない。

障害程度に関するもの

条例第2条第1項第1号に該当する場合

身体障害者手帳の写し

条例第2条第1項第2号に該当する場合

療育手帳の写し

条例第2条第1項第3号に該当する場合

精神障害者保健福祉手帳の写し

条例第2条第1項第4号に該当する場合(国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金を受給している場合に限る。)

障害基礎年金に係る国民年金証書の写し

その他の場合

次のいずれかの書類

1 国民年金認定診断書

2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当を受給している場合の当該対象児童にあっては、特別児童扶養手当証書の写し

3 市長が必要と認める書類

所得状況に関するもの

20歳未満の者

特別児童扶養手当所得状況届(様式第1号の2)

20歳以上の者

障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第2号)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めた場合には、添付すべき書類を省略することができる。

3 第1項の申請を行う場合には、条例第2条第2項に規定する医療保険各法による被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(受給者証)

第3条 条例第6条に規定する受給者証は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(以下「受給者証」という。)とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 様式第3号又は様式第3号の2

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 様式第3号の3

(受給者証の再交付)

第4条 受給者証を破損し、又は亡失した者は、重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

(受給者証の更新)

第5条 受給者証は、毎年11月1日に更新するものとする。

2 前項の更新を受けようとする者は、毎年10月に、重度心身障害者医療費受給資格者証更新申請書(様式第5号)により申請を行わなければならない。この場合において、添付書類については第2条第1項及び第2項の規定を、提示を必要とする書類については同条第3項の規定を準用する。

3 市長は、受給者が18歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日に、第3条第2号に定める受給者証を同条第1号に定める受給者証に更新するものとする。

(市長が保険医療機関等からの情報の提供をもって医療費助成金の請求を受けたものとみなした場合における医療費助成金の請求額)

第6条 条例第8条第3項の規定により市長が山梨県内に住所を有する保険医療機関等から医療費助成金の算定に必要な情報の提供を受けたことをもって当該情報の提供に係る対象者に対する療養の給付等に係る医療費助成金の支給に関し同条第1項の請求を受けたものとみなした場合における当該請求に係る医療費助成金の額は、当該情報の提供を行った保険医療機関等が作成した次に掲げる書類に記載された点数その他の数値により算定された当該情報の提供に係る対象者が負担すべき費用の額とする。

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第5条第1項に規定する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書

(2) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する訪問看護療養費明細書

(委託)

第7条 条例第8条第4項の規定による保険医療機関等への支払いについては、その審査及び支払に関する事務を、山梨県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金山梨支部に委託して行うものとする。

(条例第8条第4項の規則で定める場合)

第8条 条例第8条第4項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 受給者証を提示しないで療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家庭訪問看護療養費の支給を受けた場合

(2) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合

(3) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外又は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合

 全国歯科医師国民健康保険組合

 全国土木建築国民健康保険組合

 中央建設国民健康保険組合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長において特に必要があると認める場合

(医療費助成金の請求及び支給)

第9条 条例第8条第2項の規定による医療費助成金の請求は、重度心身障害者医療費助成金請求書(様式第6号)により行うものとする。この場合において、診療報酬明細の記載された領収書を添付したときは、様式第6号中診療報酬請求証明書の欄は記載することを要しないものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、受給者又はその保護者に対し関係書類の提出又は提示を求めることができる。

3 医療費助成金の支給は、毎月1回とし、市長が定める日に行うものとする。

(変更の届出)

第10条 条例第9条の規定による申請事項の変更の届出は、重度心身障害者医療費受給資格等変更届(様式第7号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成4年山梨市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成18年7月1日以降に行われた医療に要する費用について適用する。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、この規則による改正後の山梨市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、同日以降に行われた療養の給付等から適用する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第22号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第15号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降において交付された受給者証について適用し、同日前までに交付された受給者証については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月24日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山梨市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年3月22日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第68号
平成18年3月28日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年6月29日 規則第22号
平成26年3月28日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第20号
平成28年3月24日 規則第8号
令和3年3月24日 規則第14号
令和3年3月24日 規則第15号
令和4年3月24日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第5号
令和4年3月24日 規則第8号