○山梨市敬老祝金支給条例
平成17年3月22日
条例第125号
(目的)
第1条 この条例は、市に在住する高齢者に敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福するとともに市民の敬老思想を高揚し、老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金を支給する対象者は、住民基本台帳に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による老人の日において、次に該当する者とする。
(1) 次条第1号にあっては、満88歳の者で、市に引き続き1年以上住所を有するもの
(2) 次条第2号にあっては、当該年度中に年齢が100歳に達する者で、市に引き続き10年以上住所を有するもの
(祝金の額)
第3条 祝金は、次に定める額とする。
(1) 年齢満88歳 10,000円
(2) 年齢が100歳に達する者 150,000円
(支給の方法)
第4条 祝金の支給は、法第5条第2項の規定による老人週間に支給する。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、当該年度の末日までに支給することができる。
(支給の制限)
第5条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、祝金の全額を支給しないことができる。
(1) 公序良俗に反する行為を行った場合
(2) 税金等の公金の納入義務を負う者が納入を怠った場合
(3) 対象者本人が辞退した場合
(4) その他市長が適当でないと認めた場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、平成17年3月22日から平成17年3月31日までの敬老祝金の支給については、合併前の山梨市養老年金支給条例(昭和32年山梨市条例第13号)、牧丘町敬老祝金支給条例(平成4年牧丘町条例第2号)又は三富村長寿者祝金支給条例(平成9年三富村条例第20号)の例による。
附則(平成23年9月29日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。