○山梨市立デイサービスセンター設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第123号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、在宅の虚弱老人及びねたきり老人等に対して、各種のサービスを提供し、もって市民の福祉の増進を図るため、山梨市立デイサービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 山梨市立デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山梨市デイサービスセンター

山梨市小原西649番地1

山梨市三富デイサービスセンター

山梨市三富下釜口447番地

(利用者の範囲)

第3条 山梨市立デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の施設、附属設備及び器具(以下「施設」という。)を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第3項に係る該当者

(5) その他市長が必要と認めた者

(業務)

第4条 デイサービスセンターの業務は、次に掲げる事務を行う。

(1) 生活指導に関すること。

(2) 日常生活動作訓練に関すること。

(3) 養護に関すること。

(4) 健康チェックに関すること。

(5) 送迎サービスに関すること。

(6) 入浴サービスに関すること。

(7) 給食サービスに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第5条 デイサービスセンターの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 デイサービスセンターの休館日は、1月1日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用料金)

第7条 デイサービスセンターにおいて介護保険法第8条第7項に規定する通所介護を利用した者は、別表に定める額の利用料金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、火災、風水害などにより住宅、家財、農作物等に甚大な損害を受けたため、納付が困難な者と市長が認めた場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者)

第8条 市長は、デイサービスセンターの管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理及び利用料金に関する業務並びに第4条に規定する事項とする。

2 前項の場合における第5条第6条第7条第1項及び第12条の規定の適用については、第5条第6条及び第12条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第7条第1項中「別表に定める額」とあるのは、「別表に定める額の範囲で指定管理者が市長の承認を得て定める額」とする。

(指定管理者における利用料収入)

第10条 前条の場合における第7条に規定する利用料金については、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う業務の基準)

第11条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。

(利用の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、デイサービスセンターの施設の利用を拒み、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 感染症疾患のため感染のおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他デイサービスセンターの管理上支障があると認められるとき。

(賠償責任)

第13条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定めるその損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第14条 利用者が市の責めによらない事故のため死亡し、疾病し、又は負傷したときは、市はその賠償の責めを負わない。

(雑則)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の山梨市デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成8年山梨市条例第2号)、牧丘町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成8年牧丘町条例第1号)又は三富村デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成12年三富村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の山梨市デイサービスセンター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の山梨市立デイサービスセンター設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第16号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

金額

通所介護

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額

山梨市立デイサービスセンター設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第123号

(令和3年4月1日施行)