○山梨市立養護老人ホーム晴風園設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市立養護老人ホーム晴風園設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第120号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、山梨市立晴風園(以下「晴風園」という。)の管理に関し定めるものとする。
(職員の区分及び定数)
第2条 晴風園に次の職員(条例第4条の規定により指定管理者に管理及び事業運営を行わせる場合は、当該指定管理者の職員をいう。以下同じ。)を置く。
園長 1人
医師(嘱託を含む。) 1人以上
生活相談員 常勤換算方法(山梨市指定地域密着型サービス基準条例(平成24年山梨市条例第31号)第2条第7号に規定する常勤換算方法をいう。以下同じ。)で入園者の数が30又はその端数を増すごとに1人以上
主任支援員 支援員のうち1人以上
支援員 常勤換算方法で入園者の数が15又はその端数を増すごとに1人以上
看護師又は准看護師 常勤換算方法で1人以上
栄養士 1人以上
調理員、事務員その他の職員 必要とする適当数
(職務の内容)
第3条 前条に定める職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 園長は、園の運営を総括するとともに、職員を指揮監督する。
(2) 医師は、園長の要請により晴風園に入園した者(以下「被入園者」という。)に対する医療的処遇に従事する。
(3) 生活相談員は、園長の命を受け随時被入園者に対し、身体的及び精神的条件に応じ、日常生活の向上を図るための相談業務に従事する。
(4) 主任支援員は、園長の命を受け支援員を指導し、被入園者に対する日常生活の処遇及び生活支援に従事する。
(5) 支援員は、上司の命を受け被入園者に対する日常生活の処遇及び生活支援に従事する。
(6) 看護師又は准看護師は、園長の命を受け被入園者に対する保健衛生に関する業務及び医師の業務補助に従事する。
(7) 栄養士は、園長の命を受け被入園者に対する給食の献立作成事務及び調理の指導に従事する。
(8) 調理員、事務員その他の職員は、園長の命を受け園の運営に必要な業務に従事する。
(入園の手続)
第4条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定による措置(以下「措置」という。)を要する者の晴風園への入園は、市の福祉事務所長又は町村長からの入園の依頼により行う。
2 園長は、被入園者が晴風園の定員に満たない場合は、法非該当者であっても、入園させることができる。
3 晴風園に入園する者は、次に掲げる書類を園長に提出しなければならない。
(1) 身元引受書(様式第1号)
(2) 健康診断書
(3) 戸籍謄本
(4) 誓約書(様式第2号)
(入園時の処置)
第5条 園長は、措置を要する者を入園させるときは、所要の身上調査を行うとともに、健康状態、衣類、所持品等を調査し、かつ、必要と認める場合は、その者について医師による健康診断及び消毒を行うものとする。
(被入園者の死亡処置)
第6条 園長は、被入園者が死亡したときは、死因、病名、死亡日時及び死亡場所を速やかに身元引受人、近親者その他適当と認める者に通知するとともに、措置を委託した市の福祉事務所長又は町村長に届け出るものとする。
2 園長は、被入園者が死亡した場合において、当該死亡者に遺留金品があるときは、身元引受人、近親者その他適当と認める者に引き渡すとともに、その明細書を措置を委託した市の福祉事務所長又は町村長に送付するものとする。
3 園長は、被入園者が死亡し、その葬祭を行う者がない場合は、市の福祉事務所長又は町村長の委託等を受けて葬祭を行うものとする。
(生活指導及び面接)
第7条 園長は、被入園者の生活の向上を図るため、被入園者の日常生活について進んで指導を行い、及び随時関係職員との面接の機会を与えるものとする。
2 前項の面接は、面接室又は園長が指定する場所において行うものとする。
3 園長は、第1項の面接の結果、処置を必要と認めた事項については速やかに処置するものとする。
(保健衛生)
第8条 園長は、常に被入園者の健康に留意し、年2回以上定期に医師による健康診断を行うものとする。
2 園長は、被入園者から申出があったとき又は必要と認めるときは、医師による診断を行い、その結果により静養室への収容その他の必要な処置を講ずるものとする。
第9条 園長は、常に被入園者の衛生に留意し、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 被入園者に1週間に2回以上入浴させること。
(2) 被入園者の使用する室は、毎日清掃し、かつ、必要に応じて消毒すること。
(3) 被入園者の使用する便所は、毎日清掃し、必要に応じて消毒すること。
(給食)
第10条 園長は、被入園者の給食について献立表を作成し、食事の品名及び分量を明示しておくものとする。
2 献立表は、随時保健所長の指導を受け、被入園者の健康を維持するに必要な熱量が摂取されるよう作成するものとする。
(作業)
第11条 園長は、被入園者に対し、健康を保持するため軽易な作業に従事するよう指導するものとする。
2 前項の作業によって生じた収益は、原則として被入園者の処遇に当てるものとする。
(教養及び娯楽)
第12条 園長は、被入園者に対し健全な教養及び娯楽のための必要な設備を設け、及びその機会を与えるものとする。
(慰問金品の処理)
第13条 被入園者に対し、慰問金品を受け入れた場合、園長は、これを被入園者に対し公平かつ適正に配分支給し、又は被入園者の処遇に当てるものとする。
2 前項の場合、園長は、帳簿等を作成し、常にその受払状況を記録しておかなければならない。
(遵守事項)
第14条 被入園者は、新時代に即し明るく楽しい秩序ある共同生活を送るため、この規則に定められた事項を守るとともに、園長及び関係職員が行う指導及び指示に従わなければならない。
2 園長は、被入園者が規律ある生活を営むため、日課表を定めるものとする。
第15条 被入園者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 共同生活の秩序を保ち、相互の親和に努めること。
(2) 火災及び盗難の防止並びに感染症の予防に努めること。
(3) 身上に異常を生じたときは、速やかに園長に届け出ること。
(4) 所持金その他の貴重品は、少額のものを除き園長に保管を依頼すること。
(5) 給与品及び貸与品は、大切に利用すること。
(6) 指定された居室は、勝手に変更できないものとし、他の居室への出入りについては他人の迷惑にならないよう努めること。
(7) 園長の定める日課に従うこと。
(外出)
第16条 被入園者は、外出しようとするときは、その都度用件、行先、帰園の日時等を園長に申し出て許可を受けなければならない。
(面会)
第17条 被入園者が、外来者と面会しようとするときは、その旨を園長に届け出て園長の指定する場所で面会しなければならない。
(内職)
第18条 被入園者が内職しようとするときは、あらかじめ園長の承認を受けなければならない。
2 被入園者は、内職をするときは、共同生活の秩序を乱す等、他の被入園者に迷惑をかけることのないよう努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市立晴風園管理規則(昭和42年山梨市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第49号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。