○山梨市立養護老人ホーム晴風園設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第120号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条の規定による施設として、養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市立晴風園

(2) 位置 山梨市大野1035番地1

(入園者)

第3条 山梨市立晴風園(以下「晴風園」という。)の入園者の定員は、75人とし、次に掲げるものを入園させる。

(1) 法第11条第1項に定める65歳以上の者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が入園させることを必要と認めた者

2 前項に規定する入園者に係る費用について、市長は入園を委託した者から委託費用を徴収する。

(指定管理者による管理)

第4条 晴風園の管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次の業務とする。

(1) 法第11条第1項第1号に規定する措置を受けた者の入園及び養護に関すること。

(2) 法第11条第2項に規定する葬祭に関すること。

(3) 晴風園の施設及び設備器具の維持保全に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認め、市長が承認した業務。

2 前項の場合における第3条の規定の適用については、同条第1項第2号の規定中「市長」とあるのは「第5条第1項に規定する業務の範囲で指定管理者」とし、同条第2項の規定中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」とする。

(指定管理者における利用料収入)

第6条 前条の場合おける第3条に規定する費用については、晴風園の利用料金として、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として、収受させることができる。

(指定管理者が行う業務の基準)

第7条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

山梨市立養護老人ホーム晴風園設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第120号

(令和3年4月1日施行)