○山梨市立養護老人ホーム晴風園設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第120号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条の規定による施設として、養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市立晴風園
(2) 位置 山梨市大野1035番地1
(入園者)
第3条 山梨市立晴風園(以下「晴風園」という。)の入園者の定員は、75人とし、次に掲げるものを入園させる。
(1) 法第11条第1項に定める65歳以上の者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が入園させることを必要と認めた者
2 前項に規定する入園者に係る費用について、市長は入園を委託した者から委託費用を徴収する。
(指定管理者による管理)
第4条 晴風園の管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次の業務とする。
(1) 法第11条第1項第1号に規定する措置を受けた者の入園及び養護に関すること。
(2) 法第11条第2項に規定する葬祭に関すること。
(3) 晴風園の施設及び設備器具の維持保全に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認め、市長が承認した業務。
(指定管理者が行う業務の基準)
第7条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。