○山梨市老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則
平成17年3月22日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、市長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(主たる扶養義務者の定義)
第2条 この規則において、「主たる扶養義務者」とは、配偶者及び子のうち市長が認定した者をいう。
(費用の徴収)
第3条 市長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「被措置者」という。)の措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者及び当該被措置者の主たる扶養義務者(以下「納入義務者」と総称する。)から徴収する。
(徴収金の額)
第4条 前条の規定により市長が徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、厚生労働省が定める、費用徴収基準(以下「徴収基準」という。)による。
2 月の中途において措置を開始し、又は解除した場合における当該月に係る徴収金の額は、日割計算による。
(徴収金の額の決定)
第5条 市長は、被措置者の施設への収容時、毎年7月1日及び主たる扶養義務者の変更時に、当該納入義務者が徴収基準に定める階層区分のいずれに該当するかを認定し、その徴収金の額を決定するものとする。
3 市長は、前2項の規定による階層区分の認定に必要な書類を当該納入義務者に提出させることができる。
(徴収方法)
第7条 徴収金の納付は、山梨市財務規則(平成17年山梨市規則第42号)第36条第1項に定める納入通知書によるものとする。
(徴収期日)
第8条 徴収金は、月ごとに徴収するものとし、当月分の徴収は翌月の末日までに行うものとする。
2 市長は、納入義務者が災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、前項の納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき当該徴収金の徴収を猶予することができる。
(住所変更の届出義務)
第9条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(備付台帳)
第10条 市長は、費用徴収関係台帳(様式第2号)を備え、常にその記載事項について整備しておかなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、徴収金に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則(昭和57年山梨市規則第1号)、老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年牧丘町規則第8号)又は老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年三富村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第13条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成18年12月25日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第7条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第18条に規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成28年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の山梨市老人福祉法に基づく費用徴収に関する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。