○山梨市母子及び父子並びに寡婦福祉資金の利子償還金補助に関する条例

平成17年3月22日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、市内に居住し、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条、第31条の6及び第32条の規定による資金の貸付けを受けている世帯に対し、その利子償還金を補助することにより、資金償還の円滑化を図るとともに、母子及び父子並びに寡婦世帯の福祉増進に資することを目的とする。

(補助率等)

第2条 母子及び父子並びに寡婦福祉資金の利子償還金は、当該資金償還の都度、市において、全額これを補助するものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の母子福祉資金の利子償還金補助に関する条例(昭和34年山梨市条例第6号)又は寡婦福祉資金の利子償還金補助に関する条例(昭和48年山梨市条例第27号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月30日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

山梨市母子及び父子並びに寡婦福祉資金の利子償還金補助に関する条例

平成17年3月22日 条例第118号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第118号
平成26年9月30日 条例第19号