○山梨市立保育所設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市立保育所設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第113号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、別表のとおりとする。

(保育児童の範囲)

第3条 保育所で保育する児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条本文の規定により、保育の実施が決定された児童

(2) 定員に余裕がある場合であって、市長が入所を適当と認めた私的契約児童

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、保育標準時間の場合は、月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後6時30分までとする。また、保育短時間の場合は、月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、保育所長は、保護者の労働時間その他児童の家庭状況等やむを得ない場合は、これを変更することができる。

2 前項ただし書により保育時間を変更したときは、保育所長は、直ちに市長に報告しなければならない。

(保育所の休日)

第5条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

(4) 前各号に定めるもののほか、所長が特に休日を認め市長の承認を得た日

(保育方針の編成)

第6条 保育所長は、児童福祉法第45条第1号の規定に基づき定められた山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第63号)及び保育所保育指針(平成11年児発第799号厚生省児童家庭局長通知)により、適切な保育方針を編成しなければならない。

(職員)

第7条 保育所に所長、保育士、嘱託医及び調理員を置く。

(帳簿)

第8条 所長は、次の帳簿を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 出席簿

(2) 保育日誌

(3) 給食日誌

(4) 保育児童票

(5) その他必要な書類

(所長の報告)

第9条 所長は、入所児童につき保育の実施を解除又は変更する事由が生じたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年8月1日規則第28号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第16号)

この規則は、公布日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日規則第21号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

山梨市立後屋敷保育園

90人

山梨市立岩手保育園

40人

山梨市立山梨保育園

160人

山梨市立八日市場保育園

70人

山梨市立八幡保育園

90人

山梨市立窪平保育園

90人

山梨市立倉科保育園

45人

山梨市立西保保育園

30人

山梨市立杣口保育園

30人

山梨市立保育所設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第47号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第47号
平成19年8月1日 規則第28号
平成25年3月26日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月10日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第6号
平成27年12月22日 規則第16号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年9月29日 規則第21号
平成29年3月24日 規則第11号