○山梨市少子化社会対策推進条例

平成17年7月1日

条例第240号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 基本的な施策(第8条~第17条)

第3章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、少子化社会対策の推進に関し、基本理念を定め、市、事業者、家庭及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策について必要な基本事項を定めることにより、安心して子どもを生み、育てることができる環境の形成について、総合的かつ計画的に推進し、もって未来に夢や希望がもてる豊かで活力ある山梨市の具現化を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 少子化社会 急速な少子化の進展により人口構造にひずみを生じさせ、社会生活に深刻な影響をもたらしている社会をいう。

(2) 子ども おおむね15歳未満の者をいう。

(3) 事業者 市内において、公的機関、民間を問わず、または営利、非営利を問わず事業活動を行うすべての個人、法人及び団体をいう。

(4) 家庭 夫婦、親子など家族が一緒に生活する集まり、場所をいう。

(基本理念)

第3条 少子化社会対策は、次の各号の基本理念にのっとり、推進が図られなければならない。

(1) 父母等保護者が子育てについての第一義的責任を有することの認識のもとに、家庭や子育てに夢を持ち、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備することを旨として、市、事業者及び地域が協働して少子化社会対策に取り組まなければならないこと。

(2) 子どもの安全な生活が確保されるよう、家庭や地域に合った柔軟で総合的な子育て支援施策の充実を図らなければならないこと。

(3) 子どもが心身ともに健やかに育つことができるよう、少子化社会対策の推進のもとに、子育ては男女が協力して行うべきものとして取り組まなければならないこと。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、少子化社会対策に関する施策を策定するとともに、その施策の実施に当たっては、市民の意見を反映させるよう努める責務を有するものとする。

2 市は、基本理念にのっとり、家庭、地域、事業者等における子育てに関する取組について、相互の連携と協力が図られるよう努めなければならない。

(家庭の責務)

第5条 父母等保護者は、子どもの行動及び人格の形成に最も大きな責任を負うことを自覚し、子どもが基本的な生活習慣や社会的な決まりを守る意識を身につけることができるよう努める責務を有するものとする。

2 父母等保護者は、子どもの成長に応じ、家庭内における意思の疎通を図るよう努める責務を有するものとする。

(市民の責務)

第6条 市民は、家庭や子育てに夢を持ち、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資するよう努めるとともに、市が実施する少子化社会対策に協力する責務を有するものとする。

2 市民は、地域において子どもを見守り、子どもへの声かけ等を行うことを通して、子どもとのかかわりを深めるように努めるとともに、社会的な決まりに反し、又は他人に迷惑を及ぼすような子どもの行動に対しては、注意や指導をするなど、地域全体としての取組を行うように努める責務を有するものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、子どもを育てる家庭と事業者の役割を認識し、子どもを生み、育てる労働者に仕事と家庭との両立ができる雇用環境づくりに努めるとともに、市が実施する少子化社会対策に協力する責務を有するものとする。

第2章 基本的な施策

(基本計画)

第8条 市長は、少子化社会対策を総合的かつ計画的な推進を図るため、少子化社会対策の推進に関する基本的な計画を策定するものとする。

(子育て支援)

第9条 市は、すべての家庭が安心して生み育てることができるよう、保育サービスや相談、情報提供、健全育成事業等子どもの成長と子育てを支援するものとする。

(親子の健康確保)

第10条 市は、健康・福祉・教育の各分野が連携しながら母子保健事業、食育及び思春期保健対策等を推進するものとする。

(子どもの生きる力の支援)

第11条 市は、子どもの発達段階に応じた教育環境づくりを目指し、子どもを生み、育てる意義や地域社会での役割について、子どものみならず、家庭、学校地域がともに認識し学ぶ機会を作るよう適切な措置を講ずるものとする。

(子どもと子育て家庭にやさしいまちづくりの整備)

第12条 市は、子どもを育成する家庭に適した、良好な居住環境及び道路等の生活環境が整備されるよう適切な措置を講ずるものとする。

(仕事と子育ての両立支援)

第13条 市は、職業生活と家庭生活の両立のため、就業形態や働き方を見直しするよう事業者に働きかけるとともに、育児休業制度等の周知、啓発を推進するものとする。

(子どもが安全な環境作りの推進)

第14条 市は、子どもを危険から守るため、関係機関と連携を図り、事故防止対策、防犯対策、交通安全対策活動等を推進するものとする。

(子どもの権利の尊重)

第15条 市は、子どもの人権や利益が最大限に尊重されるため、あらゆる機会を通して普及啓発を行うとともに、ひとり親家庭の支援や障害児対策の充実を図るものとする。

(市全体での子どもの健やかな育ちの応援)

第16条 市は、子育てを市全体で推進するため、市民による自主的な活動を促進し、共同で取り組むものとする。

(実施状況等の公表)

第17条 市長は、毎年度、少子化社会対策の推進に関する施策の実施状況について、公表するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併関係市町村(合併前の山梨市、牧丘町及び三富村)で現に策定されている少子化社会対策の推進に関する基本的な計画であって、少子化社会対策の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものは、第8条第1項の規定により策定された計画とみなす。

(平成29年3月24日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

山梨市少子化社会対策推進条例

平成17年7月1日 条例第240号

(平成29年4月1日施行)