○山梨市公共事業等奉仕活動傷害見舞金支給条例

平成17年3月22日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、市が協力を要請した業務(行事等主催又は共催)又は奉仕活動中に死亡あるいは、傷害を受けた者に対し、公共事業等奉仕活動傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を贈り、もって奉仕等の精神に報いることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市が協力を要請した業務又は奉仕活動」は、次の各号をいう。

(1) 市の要請に基づいて、区等が行う公共施設等の整備又は清掃

(2) 山梨市区長・組長等設置規程(平成17年山梨市訓令第2号)第1条に定める役員の会議への参加又は行事の運営

(3) 市が主催又は共催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、生涯学習活動及び社会奉仕活動(ボランティア活動)

(4) その他市が主催又は共催し、住民が参加する行事

(5) その他前各号に準ずると市長が認める業務

(見舞金の額)

第3条 見舞金の額は、死亡又は傷害の程度に応じ、別表に定める額とする。

(支給制限)

第4条 市長は、次に掲げる場合には見舞金を支給しない。

(1) 当該見舞金の支給の対象となる傷害又は死亡がその者の故意又は重大な過失による場合

(2) 当該見舞金の支給対象者の疾病が原因である場合

(審査委員会)

第5条 見舞金の支給について必要な事項を審査するため、山梨市公共事業等奉仕活動傷害見舞金支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員若干人をもって組織する。

3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市公共事業等奉仕活動傷害見舞金支給条例(昭和54年条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

見舞金額表

等級

傷害の程度

金額

1等級

死亡した場合

5,000,000円

2等級

後遺障害給付金

全国市長会市民総合賠償保険の災害補償保険普通保険約款の定めにより1等級の見舞金の3%~100%の額

3等級

治療日数180日以上の傷害を受けた場合

300,000円

4等級

治療日数90日以上の傷害を受けた場合

180,000円

5等級

治療日数60日以上の傷害を受けた場合

120,000円

6等級

治療日数30日以上の傷害を受けた場合

60,000円

7等級

治療日数15日以上の傷害を受けた場合

30,000円

8等級

治療日数15日未満の傷害を受けた場合

20,000円

備考

1 「治療日数」とは、入院、通院又は往診を受けた日の合計日数をいう。

2 見舞金は、市が加入する保険と重複して支給しない。

山梨市公共事業等奉仕活動傷害見舞金支給条例

平成17年3月22日 条例第111号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第4節 生活安全
沿革情報
平成17年3月22日 条例第111号
平成29年3月24日 条例第5号