○山梨市生活福祉資金の利子償還金補助に関する条例

平成17年3月22日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、市内に居住し、国の生活福祉資金貸付制度要綱により山梨県社会福祉協議会から生活福祉資金の貸付けを受けている世帯に対し、その利子償還金を補助することにより、資金償還の円滑化を図るとともに、低所得者、高齢者、身体障害者等の福祉増進に資することを目的とする。

(補助率等)

第2条 生活福祉資金の利子償還金は、当該資金償還の都度、市において全額これを補助するものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生活福祉資金の利子償還金補助に関する条例(昭和34年山梨市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市生活福祉資金の利子償還金補助に関する条例

平成17年3月22日 条例第110号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第110号