○山梨市家庭児童相談室設置条例

平成17年3月22日

条例第109号

(設置)

第1条 本市における家庭児童福祉に関する実情を把握し、相談指導を必要とする家庭に対して専門的見地における相談指導業務を行うことにより、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、子育て支援課内に山梨市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(組織)

第2条 相談室に相談員若干人を置く。

2 相談員は、市長が任命する。

(相談員の任期及び勤務)

第3条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 相談員は、非常勤とする。

(相談員の職務)

第4条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 家庭における児童養育の技術に関する事項

(2) 児童に係る家庭の人間関係に関する事項

(3) その他家庭児童の福祉に関する事項

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、相談室に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年3月25日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

山梨市家庭児童相談室設置条例

平成17年3月22日 条例第109号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第109号
平成27年3月25日 条例第7号