○山梨市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年3月22日

条例第108号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内で助成(補助金を交付し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。以下同じ。)をすることができる。

(申請の手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の制限)

第4条 市長は、社会福祉法人が、助成の目的又はこれに付した条件に違反した場合には、その助成を取り消すことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成6年山梨市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年3月22日 条例第108号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第108号