○山梨市福祉事務所処務規程
平成17年3月22日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山梨市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務所)
第2条 事務所に所長及び所員を置き、所長は福祉課長をもって充てる。
2 事務所に関する事務は、福祉課及び子育て支援課が分掌する。
(所長職務)
第3条 所長は、市長の命を受け、処務を掌理し、所員を指揮監督する。
(所長事務の代決)
第4条 所長が不在であって、かつ、緊急を要するときは、主務リーダーがその事務を代決することができる。
2 前項の規定によって代決した場合は、文書に「要後閲」と記し、所長登庁後直ちに後閲を受けなければならない。
(準用規定)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市の関係諸規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。