○山梨市福祉事務所処務規程

平成17年3月22日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、山梨市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 事務所に所長及び所員を置き、所長は福祉課長をもって充てる。

2 事務所に関する事務は、福祉課及び子育て支援課が分掌する。

(所長職務)

第3条 所長は、市長の命を受け、処務を掌理し、所員を指揮監督する。

(所長事務の代決)

第4条 所長が不在であって、かつ、緊急を要するときは、主務リーダーがその事務を代決することができる。

2 前項の規定によって代決した場合は、文書に「要後閲」と記し、所長登庁後直ちに後閲を受けなければならない。

(準用規定)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市の関係諸規定を準用する。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

山梨市福祉事務所処務規程

平成17年3月22日 訓令第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第12号
平成18年3月28日 訓令第2号
平成18年12月25日 訓令第9号
平成22年3月24日 訓令第2号
平成25年3月26日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第3号