○山梨市福祉事務所設置条例
平成17年3月22日
条例第107号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 福祉に関する事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
山梨市福祉事務所 | 山梨市小原西843番地 | 山梨市 |
(所務)
第3条 山梨市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第35号)
この条例は、平成20年11月4日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。