○山梨市立学校体育施設開放に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市における社会教育及び社会体育活動の振興を図るため、市立小学校及び中学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 施設の開放に関しては、これを行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に特別の責任は負わせないものとする。

(運営協議会)

第3条 教育委員会は、施設の開放を円滑に行うため、開放学校ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会は、施設の開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

(管理指導員)

第4条 開放学校に管理指導員を置く。

2 管理指導員は、教育委員会が委任し、教育長の監督の下に施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設の管理その他指導にあたるものとする。

(開放の種類)

第5条 施設の開放は、校庭開放及び体育館開放の2種類とする。

(開放の日及び時間)

第6条 施設の開放の日及び時間は、当該運営協議会の意見を聴いて教育委員会が定める。

2 開放学校において特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会は開放の日及び時間を別に定めることができる。

(利用の許可)

第7条 施設の開放によりこれを利用(子どもの遊び場としての利用を除く。)しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に所定の申込書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。

2 前項の許可は、山梨市内に在住、在勤若しくは在学している者が5人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれている場合に限るものとする。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、利用の許可をする場合において条件を付すことができる。

(譲渡の禁止)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡することはできない。

(利用の禁止)

第10条 施設の開放は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(利用後の原状回復)

第11条 利用者は、施設等の保護に努め、利用後の清掃を義務とする。

(禁止事項)

第12条 利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。

(1) 喫煙又は火気の使用をすること。

(2) 屋内運動場においては、土足又は屋内運動場専用でない運動靴を利用すること。

(利用日誌)

第13条 利用者は、日誌に必要事項を記載し、これを管理指導員に提出する。

(利用の取消し又は中止)

第14条 教育委員会は、利用者がこの規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は管理指導員の指示に従わないときはその利用の取消し、又は中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第15条 利用者は、開放学校の施設及び設備を故意又は過失によりき損し若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(その他)

第16条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年山梨市教育委員会規則第1号)、牧丘町立小学校屋内運動場使用規則(昭和53年牧丘町教育委員会規則第1号)又は三富村立小学校の学校開放に関する規則(昭和56年三富村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市立学校体育施設開放に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第36号

(平成17年3月22日施行)