○山梨市民スポーツ広場設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第101号

(設置)

第1条 市民だれもがスポーツを楽しみ、健康保持と体力の増進を図るため、本市に市民スポーツ広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山梨市民八幡スポーツ広場

山梨市市川1220番地

山梨市民小原スポーツ広場

山梨市小原西843番地

山梨市民牧丘西保スポーツ広場

山梨市牧丘町牧平372番地1

山梨市民三富すももだいらスポーツ広場

山梨市三富川浦30番地3

山梨市民三富徳和スポーツ広場

山梨市三富徳和984番地

(管理の委任)

第3条 市長は、前条に定める市民スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(利用の手続)

第4条 スポーツ広場を利用しようとするものは、次の事項を記載したスポーツ広場利用許可申請書をもって、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 利用の目的

(2) 利用の日時

(3) 参加者の数

(4) 利用責任者の住所及び氏名

(5) その他必要な事項

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用を許可しない。

(1) 社会風教上からみて、支障があると認めたとき。

(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及びその他の施設をき損するおそれがあると認めたとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 スポーツ広場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 前2号のほか、教育委員会の指示した事項

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反したと認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(修理費等の弁償)

第8条 利用者は、その利用中に故意又は過失により建物及びその他の施設をき損若しくは滅失したときは、教育委員会の指定した額を弁償しなければならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(使用料)

第10条 第4条の規定により利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市市民スポーツ広場設置、管理及び使用に関する条例(昭和49年山梨市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(単位:円)

施設名

使用料

山梨市民八幡スポーツ広場

市外


市内

半日

無料

山梨市民小原スポーツ広場

市外


市内

半日

無料

山梨市民牧丘西保スポーツ広場

市外

半日

1,030

市内

半日

無料

山梨市民三富すももだいらスポーツ広場

市外

半日

3,130

(市内の宿泊施設に宿泊し、利用した場合は、半額とする。)

市内

半日

無料

山梨市民三富徳和スポーツ広場

市外

半日

1,030

市内

半日

無料

備考 半日とは午前8時から正午まで又は午後1時から午後5時までとする。

山梨市民スポーツ広場設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第101号

(令和5年4月1日施行)