○山梨市スポーツ推進委員設置規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は、22人以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は、山梨市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(身分等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再委嘱されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(職務内容)

第5条 委員の行う職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 山梨市の体育、スポーツの全般について関係者に協力し、その充実強化を図ること。

(2) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 山梨市の体育、スポーツ組織の育成強化を図ること。

(4) 広報活動によって体育スポーツに対する認識を高めること。

(5) 学校体育と社会体育との密接な関係を図ること。

(6) 体育施設及び設備の状況を確認し、その利用及び充実を図ること。

(7) 各関係の団体及び機関と協議して本市の体育、スポーツ行事の綜合的な調整を図ること。

(会議)

第6条 委員の会議は、教育長が招集する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(最初に委嘱される体育指導委員の任期)

2 この規則の施行後最初に委嘱される体育指導委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市体育指導委員設置条例(昭和34年山梨市条例第9号)、牧丘町体育指導委員設置条例(平成6年牧丘町条例第1号)又は三富村体育指導委員設置条例(昭和50年三富村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月1日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日教委規則第2号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

山梨市スポーツ推進委員設置規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第31号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第31号
平成19年12月1日 教育委員会規則第6号
平成23年9月29日 教育委員会規則第2号