○山梨市スポーツ推進委員設置規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 委員の定数は、22人以内とする。
(委嘱)
第3条 委員は、山梨市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(身分等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再委嘱されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(職務内容)
第5条 委員の行う職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 山梨市の体育、スポーツの全般について関係者に協力し、その充実強化を図ること。
(2) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 山梨市の体育、スポーツ組織の育成強化を図ること。
(4) 広報活動によって体育スポーツに対する認識を高めること。
(5) 学校体育と社会体育との密接な関係を図ること。
(6) 体育施設及び設備の状況を確認し、その利用及び充実を図ること。
(7) 各関係の団体及び機関と協議して本市の体育、スポーツ行事の綜合的な調整を図ること。
(会議)
第6条 委員の会議は、教育長が招集する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年12月1日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日教委規則第2号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。