○山梨市社会体育指導員設置条例
平成17年3月22日
条例第98号
(設置)
第1条 社会体育の指導層の充実を図るため、山梨市社会体育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 指導員の任務は、住民に対し社会体育の特定分野についての直接指導、スポーツ相談、社会体育関係団体の育成その他社会体育に関する指導及び助言を行う。
(委嘱及び任期)
第3条 指導員は、次に該当する者の内から市長が委嘱し、山梨市教育委員会に配置する。
(1) 健康で活動的であり年齢は65歳未満であること。
(2) 社会体育、社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。
(3) 社会的信望があり社会体育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会体育に関する指導技術を身に付けていること。
2 市長は、指導員が病気等のためその職務を行うことができないと認めるに至ったとき、又は指導員としての適性を欠くに至ったと認めるときは、解職することができる。
3 指導員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、その通算年数は、3年を原則とする。
(定数)
第4条 指導員の定数は、2人以内とする。
(身分)
第5条 指導員は、非常勤とする。
(服務)
第6条 指導員は、他の社会体育の指導者と密接に連絡し協力しなければならない。
2 指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例、規則等に従わなければならない。
3 指導員は、その職を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。