○山梨市スポーツ推進審議会条例

平成17年3月22日

条例第97号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、山梨市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツ施設の運営に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツ団体の育成に関すること。

(6) スポーツによる事故の防止に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、12人以内の委員で組織する。

2 審議会委員(以下「委員」という。)は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。

3 委員は、非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年9月29日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

山梨市スポーツ推進審議会条例

平成17年3月22日 条例第97号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第97号
平成23年9月29日 条例第13号