○山梨市民会館・花かげホール運営委員会設置条例

平成17年3月22日

条例第96号

(設置)

第1条 市民の教育・文化の向上及び福祉の増進を図るために設置された山梨市民会館・花かげホール(以下「ホール等」という。)の施設を総合的に運営するため、山梨市民会館・花かげホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、ホール等の運営に関し、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて必要な事項を調査審議する。

(委員の定数)

第3条 運営委員会の委員の定数は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、生涯学習課において主管する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和5年9月29日条例第34号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

山梨市民会館・花かげホール運営委員会設置条例

平成17年3月22日 条例第96号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第96号
令和5年9月29日 条例第34号