○山梨市民会館・花かげホール運営委員会設置条例
平成17年3月22日
条例第96号
(設置)
第1条 市民の教育・文化の向上及び福祉の増進を図るために設置された山梨市民会館・花かげホール(以下「ホール等」という。)の施設を総合的に運営するため、山梨市民会館・花かげホール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、ホール等の運営に関し、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて必要な事項を調査審議する。
(委員の定数)
第3条 運営委員会の委員の定数は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、生涯学習課において主管する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第34号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。