○山梨市花かげホール設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市花かげ文化ホール設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 山梨市花かげホール(以下「花かげホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時(夜間の利用のないときは午後5時)までとする。ただし、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、開館時間を変更することができる。
(利用許可申請)
第3条 条例第6条第1項の規定により、花かげホールの施設及び設備器具(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者は、花かげホール利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の許可の申請は、施設等を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の市内は9箇月前から、市外については6箇月前から提出することができる。
3 許可申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。
(利用許可の取消し)
第6条 利用者は、利用許可の取消しをしようとするときは、花かげホール利用取消申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用方法等の打合せ)
第7条 利用者は、利用日前に施設等の利用方法その他利用に関する必要な事項について教育委員会と打合せをしなければならない。
(遵守事項)
第8条 花かげホールの利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請目的以外の目的に施設等を利用しないこと。
(2) 収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(4) 花かげホール内外の秩序を保つため、必要な整理員を置くこと。
(5) 承認を得ないで壁、柱、扉、窓等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものをはり付け、若しくは掲げ、又は文字等を書き、若しくはくぎ類を打たないこと。
(6) 承認を得ないで危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(7) 承認を得ないで寄附金の募集を行い、又は物品の販売若しくは展示等を行わないこと。
(8) 承認を得ないで火気を使用しないこと。
(9) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙をしないこと。
(10) 設備器具を花かげホールの外へ持ち出さないこと。
(11) 関係職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第9条 利用者は、花かげホールに勤務する職員(以下「職員」という。)が花かげホールの管理の必要上当該許可に係る利用の場所に立ち入るときは、これを拒むことはできない。
(利用後の点検)
第10条 利用者は、条例第13条の規定により施設等を原状に復したときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。条例第12条の規定により利用の許可を取り消し、又は停止させられたときも同様とする。
(使用料の還付)
第11条 条例第10条に規定する使用料の還付を受けようとする者は、花かげホール使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、花かげホール使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(設備器具の利用)
第13条 条例第8条第2項に規定する設備器具の使用料は、別に定める。
(指定管理者に係る規定の読替え)
第14条 条例第15条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における第2条から第7条、第11条、第12条及び様式第1号から様式第6号までの規定の適用については、第2条の規定中「山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、」とあるのは、「指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体にあって市長が指定するものをいう。)が特に必要があると認めるときは、あらかじめ山梨市教育委員会の承認を得て、」とし、第3条から第7条、第11条、第12条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第1号から様式第6号までの規定中「山梨市教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町民文化ホール設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年牧丘町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第7条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。