○山梨市花かげホール設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第95号
(設置)
第1条 芸術文化に接する機会を拡大するとともに、文化の振興と福祉の増進を図るため、花かげホールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 花かげホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市花かげホール
(2) 位置 山梨市牧丘町窪平453番地1
(管理)
第3条 山梨市花かげホール(以下「花かげホール」という。)は、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 花かげホールに、館長及び必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 花かげホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の日の翌日(その日が前号に規定する日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可)
第6条 花かげホールを利用する者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められたとき。
(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の条件)
第7条 教育委員会は、前条第1項の規定により利用を許可する場合において、条件を付すことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、官公署にあっては、利用後に納付することができる。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、次に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 教育委員会又は市の機関が直接利用するとき。 免除
(2) 国の機関、県の機関、市内の社会福祉団体、社会教育団体等であって、教育委員会がその利用を適当と認めるとき。 5割引
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、花かげホール使用料減額(免除)申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により減額した後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(子育て支援における使用料の免除)
第9条の2 前条に規定するもののほか、教育委員会は、市内に在住する中学生以下の者の使用料を免除することができる。
2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、教育委員会の求めに応じ証明の提示をしなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次に定めるところにより、使用料を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すべく理由がなく、利用することができなくなったとき。 全額
(2) やむを得ない理由により利用取消申請があったとき。 半額
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた施設又は設備器具を目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し)
第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認めたとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定の適用により、利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(原状回復)
第13条 利用者は、その利用を終了したとき又は前条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した施設又は設備器具を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は利用者に代わって原状に復するものとする。この場合において、利用者は、当該原状の回復に要した費用を負担しなければならない。
(費用の負担)
第14条 故意又は過失により花かげホールの施設又は設備器具を滅失し、又は損傷した者はその補充又は修理に要する費用について、教育委員会の認定する額を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 第3条の規定にかかわらず、花かげホールの管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次の業務とする。
(1) 花かげホールの利用の許可に関すること。
(2) 花かげホールの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 花かげホールの使用料の徴収に関すること。
(4) 花かげホールを設置する趣旨に沿った事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
2 前項の場合における第5条、第6条、第7条、第8条、第9条第1項各号列記以外の部分、同条第2項、第9条の2、第12条及び第13条の規定の適用については、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条第1項各号列記以外の部分、同条第2項、第9条の2、第12条及び第13条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、第8条第1項中「別表第1に定める使用料」とあるのは、「別表第1に定める額の範囲で指定管理者が教育委員会の承認を得て定める使用料」とし、同条第2項中「別表第2に定める使用料」とあるのは、「別表第2に定める額の範囲で指定管理者が教育委員会の承認を得て定める使用料」とし、第12条第2項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町民文化ホール設置及び管理に関する条例(平成9年牧丘町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市民会館設置及び管理条例及び山梨市花かげホール設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
花かげホール使用料
(単位:円)
区分 | 使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
ホール | 平日 | 7,330 | 10,470 | 14,660 | 30,370 |
土・日・休日 | 9,420 | 13,610 | 18,850 | 39,800 | |
リハーサル室 | 3,130 | 4,180 | 5,230 | 10,470 | |
多目的集会室 | 1,030 | 1,560 | 2,080 | 4,180 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(1に規定する休日を除く。)をいう。
3 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
4 利用時間がこの表に定める利用時間に満たない場合においても、時間計算は行わないものとする。
5 利用者が、入場料金を徴収する場合の料金は、設備器具を除き基本使用料に次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
入場者1人当たりの徴収額の最高額 | 割合 |
1,000円以下のとき | 100分の150 |
1,000円を超え3,000円以下のとき | 100分の200 |
3,000円を超え5,000円以下のとき | 100分の250 |
5,000円を超えるとき | 100分の300 |
6 利用者が、入場料金を徴収しない場合で、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって利用する場合の料金は、基本使用料に100分の150を乗じて得た金額とする。
7 利用者が、その催し物に関する図書、レコード、ポスター、キーホルダー等を販売するときの施設提供料は、売上総額の7パーセントに相当する額とする。
8 利用許可を受けた時間以外の超過利用は1時間以内とし、超過料金は、30分(30分未満の端数は、15分以上をもって30分とみなす。)につき当該利用時間区分(全日及び午前・午後利用の場合における午前9時以前の利用については午前利用時間区分とし、全日利用及び午後・夜間利用の場合における午後10時以後の利用については夜間の利用時間区分とする。)の利用料の100分の15に相当する額とする。
9 附属設備等の使用料については別に定める。
10 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第8条関係)
設備器具使用料
| 種別 | 単位 | 使用料 |
1 | どん帳・遮音幕・ホリゾント幕 | 1枚 | 520円 |
2 | 平台(4×6) (3×6) (2×6) | 1枚 | 100円 |
3 | 木台・開き脚(足)・人形立・箱馬 | 1台 | 50円 |
4 | トンボ・めくり | 1台 | 50円 |
5 | 指揮者台・譜面台(指揮者用・演奏者用) | 1台 | 100円 |
6 | 椅子(オーケストラ用・コントラバス用) | 1脚 | 100円 |
7 | 演台(花台・脇台付) | 1式 | 730円 |
8 | 司会者台 | 1台 | 200円 |
9 | 金屏風 | 1双 | 2,610円 |
10 | 高座布団(青・赤) | 1枚 | 520円 |
11 | 緋毛せん | 1枚 | 1,030円 |
12 | 上敷ござ | 1枚 | 100円 |
13 | 国旗(パネル式) | 1枚 | 50円 |
14 | 座卓 | 1台 | 100円 |
15 | ホワイトボード | 1台 | 100円 |
16 | テーブル(受付用) | 1台 | 100円 |
17 | 椅子(受付用) | 1脚 | 50円 |
18 | フルコンサートピアノ(ベーゼンドルファー) | 1台 | 8,370円 |
19 | グランドピアノ(ベーゼンドルファー) | 1台 | 5,230円 |
20 | ヴァイオリン | 1台 | 200円 |
21 | チェロ | 1台 | 300円 |
22 | 調光設備 | 1式 | 2,080円 |
23 | 作業灯(ステージ側) | 1式 | 520円 |
24 | 作業灯(客席側) | 1式 | 1,030円 |
25 | アッパーホリゾンライト | 1式 | 2,610円 |
26 | ロアーホリゾンライト | 1式 | 1,560円 |
27 | サスペンションライト | 1台 | 200円 |
28 | シーリングライト | 1式 | 4,180円 |
29 | ピンスポットライト | 1台 | 2,610円 |
30 | 拡声装置 | 1式 | 2,080円 |
31 | ダイナミックマイク | 1本 | 520円 |
32 | コンデンサーマイク | 1本 | 620円 |
33 | ワイヤレスマイク | 1本 | 1,250円 |
34 | 3点吊り装置 | 1式 | 2,610円 |
35 | ステージスピーカー | 1式 | 620円 |
36 | カセットテープレコーダー | 1台 | 1,030円 |
37 | CDプレーヤー | 1台 | 1,030円 |
38 | MDデッキ | 1台 | 1,030円 |
39 | DATデッキ | 1台 | 1,030円 |
40 | 録音CD作製編集料(CD 1枚含む) | 1式 | 4,180円 |
41 | MD・CDラジカセ | 1台 | 300円 |
42 | 手もと灯 | 1台 | 50円 |
43 | 電気ポット | 1台 | 50円 |
44 | 1kW未満(末端) | 1口 | 100円 |
45 | 1kW以上2kW未満(末端) | 1口 | 200円 |
46 | 2kW以上1kW増すごと | 1kW | 100円 |
47 | 舞台パンチカーペット(黒・グレー) | 1式 | 1,560円 |
48 | プロジェクター | 1台 | 1,030円 |
備考
1 使用料の額は、午前・午後・夜間の各1回毎の料金とする。(ピアノ・ヴァイオリン・チェロは全日)
2 ピアノの調律料・録音・録画等に使用するカセットテープ・ビデオテープ類は、利用者が負担する。