○山梨市牧丘町総合会館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第92号

(設置)

第1条 市民の生活文化の充実向上と保健、福祉の増進を図り健全な人間性を培う場として、山梨市牧丘町総合会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山梨市牧丘町総合会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市牧丘町総合会館

(2) 位置 山梨市牧丘町窪平350番地

(管理の委任)

第3条 市長は、山梨市牧丘町総合会館(以下「会館」という。)の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(利用者の資格)

第4条 会館を利用できる者は、山梨市民の個人又は団体とする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(修復費用の負担)

第5条 利用者は、故意又は過失により施設等をき損又は汚染した場合は、その修理又は補充に要する費用について教育委員会の認定する額を負担しなければならない。

(利用の申請)

第6条 会館を利用しようとする者は、市内については利用日の9か月前から、市外については利用日の6か月前から利用許可申請書を教育委員会に提出することができる。

(利用の許可)

第7条 教育委員会は、前条の規定による利用許可申請を受理したときは、総合会館利用許可を申請者に行う。

2 教育委員会は、前項の規定により利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められたとき。

(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第8条 申請者は利用の申請を取り下げ、又は申請内容を変更しようとする場合は、教育委員会に申し出て承認を受けなければならない。

(許可の取消し)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) 申請に偽りがあったとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認めたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定の適用により、利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(利用時間及び休館日)

第10条 会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 会館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。

3 教育委員会は、特に必要があると認める場合は、第1項の利用時間又は前項の休館日を変更することができる。

(使用料)

第11条 第8条の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、官公署にあっては利用後に納付することができる。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、次に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 教育委員会又は市の機関が直接利用するとき。 免除

(2) 国の機関、県の機関、市内の社会福祉団体、社会教育団体等であって、教育委員会がその利用を適当と認めるとき。 5割引

2 前項の規定により減額した後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(子育て支援における使用料の免除)

第12条の2 前条に規定するもののほか、教育委員会は、市内に在住する中学生以下の者の使用料を免除することができる。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、教育委員会の求めに応じ証明の提示をしなければならない。

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次に定めるところにより、使用料を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すべく理由がなく、利用することができなくなったとき。 全額

(2) やむを得ない理由により利用取消申請があったとき。 半額

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町総合会館設置及び管理に関する条例(平成12年牧丘町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号及び別表の改正規定については、平成28年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 移転前の施設の利用については、従前の例による。

(平成30年3月23日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

総合会館使用料

区分

午前9時~正午

午後1時~5時

夜間6時~10時

全日

備考


(1) 営利を目的とする場合は、当該使用料の3割増とする。

(2) 市民でない利用者の場合は、当該使用料の3割増とする。

(3) 多目的室を練習等のため使用する場合は、当該使用料の1/2の額とする。

(4) 利用時間を超過した場合の超過料金は、1時間未満に限り当該使用料の3割の額とする。

(5) 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

※市民でない利用者とは市内に居住または通勤、通学する以外の者をいう。

和室(1階)

300

430

480

1,210

相談室(1階)

430

550

600

1,580

談話室(1階)

550

650

710

1,910

多目的室(2階)

1,530

1,700

2,200

5,430

第一会議室(2階)

870

980

1,030

2,880

第二会議室(2階)

650

760

820

2,230

第三会議室(2階)

430

550

600

1,580

第四会議室(2階)

300

430

480

1,210

山梨市牧丘町総合会館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第92号

(令和2年4月1日施行)