○山梨市公民館運営審議会運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市公民館設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第90号)第9条の規定に基づき、山梨市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、公民館長の諮問に応じて、おおむね次の事項について調査審議するものとする。
(1) 公民館の事業に関する事項
(2) 各種団体機関との連絡調整
(3) 公民館の施設整備に関する事項
(4) その他必要な事項
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(会議)
第4条 審議会の会議は、館長又は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、生涯学習課において主管する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。