○山梨市青少年総合対策審議会等に関する条例
平成17年3月22日
条例第89号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 審議会(第2条~第7条)
第3章 青少年カウンセラー(第8条~第14条)
第4章 青少年育成推進員(青少年指導員)(第15条~第20条)
第5章 その他(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市青少年に関する諸問題を総合的に調査審議し、必要な組織及び運営に関する事項を定め、青少年の健全育成を図ることを目的とする。
第2章 審議会
(青少年総合対策審議会の設置)
第2条 青少年に関する諸問題を審議するため、市長の附属機関として、山梨市青少年総合対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じて青少年に関する総合的施策の樹立及び実施に関する事項を調査審議し、並びにこれらに必要な事項を市長に建議するものとする。
(組織)
第4条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、青少年問題に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
4 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分)
第6条 委員は、非常勤とする。
(会議)
第7条 審議会は、市長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第3章 青少年カウンセラー
(青少年カウンセラーの設置)
第8条 青少年問題の相談助言並びに地域活動及び青少年育成活動を総合的に推進するため、本市に青少年カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を置く。
(任務)
第9条 カウンセラーは、青少年問題の相談助言に当たるとともに、地域青少年関係者及び青少年育成組織との連絡提携を図り、青少年育成の総合的推進を図るほか、青少年育成山梨市民会議(以下「市民会議」という。)の活動促進に当たる。
(委嘱)
第10条 カウンセラーは、次に該当する者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 青少年育成に関し経験を有し、青少年の心理等少年指導に対する基礎的知識を有する者
(2) 人格が円満であって、広く青少年の生活実態に通じ、青少年及び青少年関係機関、団体等の関係者からの信望が厚い者
(3) 健康で実践力に富み、長期的に青少年と一体となってその健全育成に当たることができる者
2 市長は、カウンセラーが病気等のためその職務を行うことができないと認めるに至ったとき、又はカウンセラーとしての適性を欠くに至ったと認めるときは、罷免することができる。
(身分)
第11条 カウンセラーは、非常勤とし、青少年総合対策本部長の指示を受け青少年育成活動を行うものとする。
(任期)
第12条 カウンセラーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(定数)
第13条 カウンセラーの定数は、3人以内とする。
(服務)
第14条 カウンセラーの服務に関しては、別に市長が定める。
第4章 青少年育成推進員(青少年指導員)
(青少年育成推進員及び青少年指導員の設置)
第15条 青少年育成活動を活発に効果的に推進し、青少年の保護育成及びこれを阻害するおそれのある行為を防止し、その環境を浄化するため、本市に青少年育成推進員及び青少年指導員(以下「推進員」という。)を置く。
(任務)
第16条 推進員は、カウンセラーと緊密に連携を保ち、青少年育成運動の推進及び育成会、市民会議等これら組織の活動促進を図るものとする。
2 推進員は、青少年に対し、直接指導、学習相談、団体育成その他非行少年等の早期発見、要保護活動及び青少年育成に関する指導助言を行うものとする。
(委嘱)
第17条 推進員は、次に該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 健康で実践力に富み、長期的に青少年と一体となってその指導に当たることができる者
(2) 青少年教育に関し経験を有し、青少年の指導に対する基礎的知識を有する者
(3) 社会的信望があり、青少年教育に深い関心と理解をもっている者
(身分)
第18条 推進員は、非常勤とする。
(任期)
第19条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(定数)
第20条 推進員の定数は、22人以内とする。
第5章 その他
(青少年総合対策本部の設置)
第21条 青少年に関する諸問題を総合的に連絡調整し、推進するための事務機関として、本市に青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、審議会及びカウンセラー、推進員並びに本部に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。