○山梨市社会教育指導員設置規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第21号

(設置)

第1条 本市社会教育の振興を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(身分等)

第2条 指導員は、非常勤とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任命)

第3条 指導員は、市長が委嘱し、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に配置する。

(定数)

第4条 指導員の定数は、3人以内とする。

(職務)

第5条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に関すること。

(2) 社会教育関係団体の育成に関し、指導助言を行うこと。

2 前項の職務について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市社会教育指導員設置規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第21号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第21号