○山梨市社会教育委員に関する条例
平成17年3月22日
条例第88号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき本市に山梨市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。