○山梨市学校給食費徴収規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市立小学校、中学校及び幼稚園の学校給食を受ける児童、生徒及び園児(以下「被給食者」という。)の保護者及び学校給食を受ける職員(以下「保護者等」という。)が、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校等給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(年額)
第2条 学校給食費の年額は、次の1食単価に食数を乗じて得た金額と行事食に係る経費を合わせた額とする。
区分 | 1食単価 |
小学校 | 280円 |
中学校 | 335円 |
幼稚園 | 230円 |
区分 | 4月~12月間での月額 | 1月の月額 |
小学校 | 5,600円 | 年額から4月~12月の集金額を引いた額 |
中学校 | 6,700円 | 年額から4月~12月の集金額を引いた額 |
幼稚園 | 4,600円 | 年額から4月~12月の集金額を引いた額 |
(納付)
第4条 保護者等は、学校給食費の当月分を毎月25日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)までに、市に納付しなければならない。
(異動等による給食費の計算)
第5条 被給食者又は学校給食を受ける職員が、次のいずれかに該当する場合には、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(1) 長期欠席等
(2) 転入、転出等
2 前項の金額は、山梨市教育委員会において定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、山梨市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
区分 | 4月~12月間での月額 | 1月の月額 |
小学校 | 2,800円 | 140円に食数を乗じて得た額から4月~12月の集金額を引いた額 |
中学校 | 3,340円 | 167円に食数を乗じて得た額から4月~12月の集金額を引いた額 |
幼稚園 | 2,300円 | 115円に食数を乗じて得た額から4月~12月の集金額を引いた額 |
附則(平成18年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月30日から施行する。
附則(令和4年7月1日教委規則第5号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年11月10日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨市学校給食費徴収規則の規定は、令和4年9月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。