○山梨市学校給食費徴収規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市立小学校、中学校及び幼稚園の学校給食を受ける児童、生徒及び園児(以下「被給食者」という。)の保護者及び学校給食を受ける職員(以下「保護者等」という。)が、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校等給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(年額)

第2条 学校給食費の年額は、次の1食単価に食数を乗じて得た金額と行事食に係る経費を合わせた額とする。

区分

1食単価

小学校

280円

中学校

335円

幼稚園

230円

(徴収月額)

第3条 前条の学校給食費は、毎年度4月から1月の毎月徴収とし、月額は、次の金額とする。ただし、年間食数に応じて徴収月数を変更することができる。この場合において、次の表の適用については、1月の月額欄中それぞれ「年額から4月~12月の集金額を引いた額」とあるのは、それぞれ「年額から集金額を引いた額」とする。

区分

4月~12月間での月額

1月の月額

小学校

5,600円

年額から4月~12月の集金額を引いた額

中学校

6,700円

年額から4月~12月の集金額を引いた額

幼稚園

4,600円

年額から4月~12月の集金額を引いた額

(納付)

第4条 保護者等は、学校給食費の当月分を毎月25日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)までに、市に納付しなければならない。

(異動等による給食費の計算)

第5条 被給食者又は学校給食を受ける職員が、次のいずれかに該当する場合には、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(1) 長期欠席等

(2) 転入、転出等

2 前項の金額は、山梨市教育委員会において定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、山梨市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症対策に伴う特例)

2 令和2年5月1日から同年7月31日までの期間における学校給食費については、第3条の規定にかかわらず、同年5月、6月及び7月の月額分の徴収を免除する。この場合における同条の規定の適用については、第2条の規定による年額から当該免除月額分の金額を減じて得た額を年額とする。

3 令和4年7月1日から令和5年3月31日までの期間における学校給食費(山梨市立小学校及び中学校の児童及び生徒が受ける学校給食に限る。)については、第3条の規定にかかわらず、同期間に対する徴収月額の半額を免除する。この場合において、同条の規定の適用については、第2条の規定による年額から令和4年7月から同年12月までの期間の免除額の合計を減じて得た額を年額とする。

4 令和4年9月1日から令和5年3月31日までの期間における学校給食費(山梨市立つつじ幼稚園の園児(山梨市立幼稚園給食費における副食費免除に関する要綱(令和3年山梨市教育委員会告示第2号)により副食費を免除されているものは除く。)が受ける学校給食に限る。)については、第3条の規定にかかわらず、同期間に対する徴収月額の半額を免除する。この場合において、同条の規定の適用については、第2条の規定による年額から令和4年9月から同年12月までの期間の免除額の合計を減じて得た額を年額とする。

(物価高騰等対策等に伴う特例)

5 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間における学校給食費(山梨市立幼稚園給食費における副食費免除に関する要綱(令和3年山梨市教育委員会告示第2号)により副食費を免除されているものは除く。)の徴収額については、第2条及び第3条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。

区分

4月~12月間での月額

1月の月額

小学校

2,800円

140円に食数を乗じて得た額から4月~12月の集金額を引いた額

中学校

3,340円

167円に食数を乗じて得た額から4月~12月の集金額を引いた額

幼稚園

2,300円

115円に食数を乗じて得た額から4月~12月の集金額を引いた額

(平成18年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月30日から施行する。

(令和4年7月1日教委規則第5号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年11月10日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨市学校給食費徴収規則の規定は、令和4年9月1日から適用する。

(令和5年3月24日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市学校給食費徴収規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第16号
平成18年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年2月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月10日 教育委員会規則第2号
令和2年4月30日 教育委員会規則第8号
令和4年7月1日 教育委員会規則第5号
令和4年11月10日 教育委員会規則第8号
令和5年3月24日 教育委員会規則第1号