○山梨市立笛川中学校スクールバス管理規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、山梨市立笛川中学校スクールバス(以下「バス」という。)の適正な管理、運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 バスは、教育委員会が管理するものとする。

(管理者及びその職務)

第3条 バスの適正な管理、運行を図るために管理者をおく。

2 管理者は、学校教育課長をもってあてる。

3 管理者は、バスを常に良好な状態に整備し、バスの安全運転に関する必要なことについて、適切な指揮監督を行い、効率的な運行に努めなければならない。

(バスの運転資格及び保管場所)

第4条 バスの運転者は、所定の免許資格を保有し、教育委員会が許可したものでなければ運転してはならない。

2 バスの保管場所は、教育委員会が定める。

(バスの利用基準)

第5条 バスは、山梨市立笛川中学校(以下「当該学校」という。)生徒の通学のために利用することを原則とするが、次の各号の一に該当するときは、通学に支障のない場合に限り、教育長がその利用を許可することができる。

(1) 市内の小中学校が実施する行事でバスの利用が必要なとき。

(2) 各学校PTAにおいて、学校単位に実施する研修でバスの利用が必要なとき。

(3) その他公益上必要と認めたとき。

2 利用許可を与える条件として次の事項を定める。

(1) 県内とする

(2) 日帰りとする

(バス運行時間及び路線)

第6条 バスの運行時間及び運行路線については、毎年度始めに、当該学校長が管理者と協議して決定するものとする。また、変更が生じた場合には、その都度管理者に届け出るものとする。

(利用許可申請)

第7条 バスを第5条第1項第1号から第3号の規定により利用する場合は、利用責任者は、利用する7日前までに利用許可申請書(様式第1号)を学校教育課長を経由し、教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(運転者の遵守事項)

第8条 運転者は、管理者の指示に基づき常に関係法令を遵守し、安全な運行を図るよう努めなければならない。

2 運転者は、バスの整備点検を行い、常に良好に運行できる状態を維持しなければならない。

3 運転者は、バス運転管理簿に必要事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

4 運転者は、必ずバス運行開始前に、始業点検をしなければならない。

(事故報告)

第9条 運転者は、バス運行中に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令の定める処置をとり、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 管理者は、前項の事故等の場合は、直ちに教育長に報告するとともに、当該事故の処置を図らなければならない。

(修理)

第10条 運転者は、バスが故障した場合は、管理者に不良箇所を口頭又は文書により報告し、山梨市が指定する修理工場に修理を依頼するものとする。ただし、緊急の場合は、運転者において修理を依頼するとともに、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

(報告)

第11条 管理者は、毎月のバス運転管理簿(様式第2号)を翌月初めに教育長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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山梨市立笛川中学校スクールバス管理規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第9号

(平成18年4月1日施行)