○山梨市立笛川中学校スクールバス管理規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山梨市立笛川中学校スクールバス(以下「バス」という。)の適正な管理、運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 バスは、教育委員会が管理するものとする。
(管理者及びその職務)
第3条 バスの適正な管理、運行を図るために管理者をおく。
2 管理者は、学校教育課長をもってあてる。
3 管理者は、バスを常に良好な状態に整備し、バスの安全運転に関する必要なことについて、適切な指揮監督を行い、効率的な運行に努めなければならない。
(バスの運転資格及び保管場所)
第4条 バスの運転者は、所定の免許資格を保有し、教育委員会が許可したものでなければ運転してはならない。
2 バスの保管場所は、教育委員会が定める。
(バスの利用基準)
第5条 バスは、山梨市立笛川中学校(以下「当該学校」という。)生徒の通学のために利用することを原則とするが、次の各号の一に該当するときは、通学に支障のない場合に限り、教育長がその利用を許可することができる。
(1) 市内の小中学校が実施する行事でバスの利用が必要なとき。
(2) 各学校PTAにおいて、学校単位に実施する研修でバスの利用が必要なとき。
(3) その他公益上必要と認めたとき。
2 利用許可を与える条件として次の事項を定める。
(1) 県内とする
(2) 日帰りとする
(バス運行時間及び路線)
第6条 バスの運行時間及び運行路線については、毎年度始めに、当該学校長が管理者と協議して決定するものとする。また、変更が生じた場合には、その都度管理者に届け出るものとする。
(運転者の遵守事項)
第8条 運転者は、管理者の指示に基づき常に関係法令を遵守し、安全な運行を図るよう努めなければならない。
2 運転者は、バスの整備点検を行い、常に良好に運行できる状態を維持しなければならない。
3 運転者は、バス運転管理簿に必要事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
4 運転者は、必ずバス運行開始前に、始業点検をしなければならない。
(事故報告)
第9条 運転者は、バス運行中に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令の定める処置をとり、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 管理者は、前項の事故等の場合は、直ちに教育長に報告するとともに、当該事故の処置を図らなければならない。
(修理)
第10条 運転者は、バスが故障した場合は、管理者に不良箇所を口頭又は文書により報告し、山梨市が指定する修理工場に修理を依頼するものとする。ただし、緊急の場合は、運転者において修理を依頼するとともに、遅滞なく管理者に報告しなければならない。
(報告)
第11条 管理者は、毎月のバス運転管理簿(様式第2号)を翌月初めに教育長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。