○山梨市立笛川小学校スクールバス管理規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、山梨市立笛川小学校スクールバス(以下「バス」という。)の適正な管理、運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(バスの管理)

第2条 バスは、教育委員会が管理するものとする。

(管理者及びその職務)

第3条 バスの適正な管理、運行を図るための管理者をおく。

2 管理者は、学校教育課長をもってあてる。

3 管理者は、バスを常に良好な状態に整備し、バスの安全運転に関する必要な事項について適切な指導監督を行い、効率的な運行に努めなければならない。

(バスの運転資格及び保管場所)

第4条 バスの運転者は、所定の免許資格を保有し、教育委員会が許可した者でなければ運転してはならない。

2 バスの保管場所は、教育委員会が定める。

(バスの利用基準)

第5条 バスの利用は、山梨市立笛川小学校(以下「当該学校」という。)児童の通学のために利用することを原則とするが、次の各号の一に該当するときは、当該学校の学校行事に支障ない場合に限り、教育長が利用を許可することができる。

(1) 山梨市立三富保育所が園児の通園に利用するとき。

(2) 児童及び生徒を対象とした市立学校が行う行事でバスの利用が必要であるとき。

(3) 教育委員会が教育行政上必要とするとき。

(4) 公益上必要と認めたとき。

(バス運行時間及び路線)

第6条 バスの運行時間及び運行路線については、毎年度始めに、当該学校長は管理者と協議して決定するものとする。また、変更が生じた場合には、その都度管理者に届け出るものとする。

(利用許可申請)

第7条 バスを第5条第1号から第4号の規定により利用しようとする場合は、利用責任者は、利用しようとする7日前までに利用許可申請書(様式第1号)を学校教育課長を経由し、教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(運転者の遵守事項)

第8条 運転者は、管理者の指示に基づき常に関係法令を遵守し、安全な運行を図るよう努めなければならない。

2 運転者は、バスの整備点検に留意し、常に良好に運行できる状態を維持しなければならない。

3 運転者は、バス運転管理簿に必要事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

4 運転者は、必ずバス運行開始前に、始業点検をしなければならない。

(事故報告)

第9条 運転者は、バス運行中に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令の定める処置をとり、直ちに管理者に報告しその指示を受けなければならない。

2 管理者は前項の事故等の場合は、直ちに教育長に報告するとともに当該事故の処置をはからなければならない。

(修理)

第10条 運転者は、バスが故障した場合は、管理者に不良箇所を口頭又は文書により説明し、教育委員会が指定する修理工場に修理を依頼するものとする。ただし、緊急を要する故障が生じた場合は、運転者において修理を依頼するとともに遅滞なく、管理者に事後報告しなければならない。

(報告)

第11条 管理者は、毎月のバス運転管理簿(様式第2号)を翌月教育長へ提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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山梨市立笛川小学校スクールバス管理規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第10号

(平成28年4月1日施行)