○山梨市学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年山梨市条例第29号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、山梨市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定により、その職務に専念する義務を免除される場合は次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通遮断され、又は隔離された場合

(2) 風水震火災その他非常災害により交通が遮断された場合

(3) 風水震火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は破壊された場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

(5) 証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置要求の管理に出頭する場合

(8) 法第49条の2第1項の規定による不服申立ての審理に出頭する場合

(9) 市行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ねその事務を行う場合

(10) 国又は地方公共団体の機関若しくは学校等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(11) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(12) 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(13) 職務の遂行に必要な資格試験又は県の機関が行う採用・昇任及び選考試験(県費負担教職員に限る。)を受ける場合

(14) 山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う健康診断を受ける場合

(15) 妊娠中の女子職員が、妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが困難であると認められる場合

(16) 妊娠中の女子職員で、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与えられると認められる場合

(17) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認められる場合

(免除される期間)

第3条 前条各号の場合において、その職務に義務を免除される期間は、それぞれその都度必要と認める期間とする。ただし、前条第16号の場合は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき1時間の範囲を超えないものとする。

(期間の計算)

第4条 第2条各号により職務に専念する義務を免除する期間の計算については、当該期間中における勤務を要しない日、指定週休日(山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山梨市条例第30号。以下「職員勤務時間条例」という。)第4条第1項及び山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和29年山梨県条例第27号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日をいう。)、休日(職員勤務時間条例第9条及び学校職員勤務時間条例第10条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び年末年始の休日をいう。)及び代休日(職員勤務時間条例第10条及び学校職員勤務時間条例第11条第1項に規定する日をいう。)を含むものとする。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第12号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第12号