○山梨市立小中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第11号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 修学旅行(第2条~第9条)
第3章 遠足その他の校外行事(第10条~第13条)
第4章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、山梨市立学校管理規則(平成17年山梨市教育委員会規則第9号。以下「管理規則」という。)第7条の規定により、学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事について、その基準を定めることを目的とする。
第2章 修学旅行
(実施回数及び学年)
第2条 小中学校の修学旅行は、在学中各1回とし、それぞれ最高学年で行うことを原則とする。
(日数)
第3条 修学旅行の日数は、次のとおりとする。
(1) 小学校にあっては、2泊3日以内
(2) 中学校にあっては、3泊4日以内
2 前項の宿泊のうち、車(船)中泊は、原則として行わないものとする。
(目的地)
第4条 修学旅行の目的地は、次の範囲内とする。
(1) 小学校にあっては、隣接都県並びに群馬県、栃木県及び千葉県。ただし、伊豆諸島を除く。
(2) 中学校にあっては、関東地方、中部地方、東北地方、近畿地方及び広島県。ただし、新潟県、富山県、石川県、福井県、青森県、岩手県、秋田県、山形県及び伊豆諸島を除く。
(参加者数)
第5条 修学旅行は、実施する学年の全児童、生徒数の10分の8以上の参加のもとに実施するものとする。
(引率責任者)
第6条 修学旅行における引率の責任者は、校長又は教頭とする。
(引率者数)
第7条 修学旅行における引率の教職員数は、引率の責任者及び養護関係職員を除き、参加児童、生徒数30人に対して1人をくだってはならない。
(出発及び帰校の時刻)
第8条 修学旅行の出発及び帰校の時刻は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1) 出発 午前6時以後
(2) 帰校 午後7時以前
(交通機関)
第9条 修学旅行に利用する交通機関は、原則として鉄道及び一般貸切旅客自動車とする。
第3章 遠足その他の校外行事
(遠足の実施回数)
第10条 遠足の実施回数は、小中学校とも、各学年2回以内とする。
(遠足の目的地)
第11条 遠足の目的地は、県内及び近接都県とし、日帰りの可能な地域とする。
(その他の校外行事の日数、目的地及び引率者数)
第12条 修学旅行、遠足を除くその他の校外行事の日数は、5泊6日以内、目的地は県内及び近接都県とし、その引率の教職員数(引率の責任者及び養護関係職員を除く。以下この条において同じ。)は、参加児童、生徒数30人に対して、1人をくだってはならない。ただし、登山、水泳等危険を伴うおそれのある校外行事を引率する教職員数は、参加児童、生徒数15人に対して1人をくだってはならない。
第4章 雑則
(承認、報告)
第14条 校長は、管理規則第7条第2項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載し、実施する20日前までに、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 目的
(2) 目的地
(3) 日程、行程及び利用する交通機関
(4) 指導の重点
(5) 実施学年、参加児童及び生徒数
(6) 不参加児童、生徒数及びその措置
(7) 旅行あっせん業者名及び契約状況
(8) 安全及び事故対策
(9) 参加児童、生徒1人当たりの経費の概算
(10) 引率教職員数、職、氏名及び役割
2 校長は、前項の規定による承認を受け、実施した場合は、実施後速やかに、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
(届出)
第15条 校長は、管理規則第7条第2項の規定による届出を行うときは、前条に掲げる事項を記載し、実施する15日前までに教育委員会に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市立小中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則(昭和44年山梨市教育委員会規則第4号)、牧丘町立学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則(昭和47年牧丘町教育委員会規則第2号)又は三富村立学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則(昭和56年三富村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年7月1日教委規則第9号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。