○山梨市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第4号

第1条 山梨市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、山梨市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則(平成17年山梨市規則第7号。以下「規則」という。)第2条の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事務について、配当した予算の範囲内において、その執行事務(支出負担行為、契約、支出命令等)を山梨市立小中学校長及び幼稚園長(以下「校長等」という。)に委任する。

(1) 1件10万円未満の賃金に関すること。

(2) 1件3万円未満の報償費に関すること。

(3) 1件10万円未満の消耗品の購入に関すること。

(4) 1件3万円未満の印刷製本費に関すること。

(5) 単価契約に基づき購入する燃料に関すること。

(6) 1件3万円未満の食糧費に関すること。

(7) 1件10万円未満の修繕費に関すること。

(8) 1件3万円未満の賄い材料費に関すること。

(9) 1件5万円未満の手数料に関すること。

(10) 1件2万円未満の通信運搬費に関すること。

(11) 1件10万円未満の使用料及び賃借料に関すること。

(12) 1件5万円未満の原材料費に関すること。

(13) 1件10万円未満の備品購入に関すること。

(学校その他の教育機関の長への委任事項)

第2条 教育長は、学校その他の教育機関の長に次の事項を委任する。

(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。

(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願届に関すること。

(3) 学校又は公民館の施設の使用に関すること。

(4) 学校又は公民館の施設使用料の徴収に関すること。

(市立小中学校長への委任事項)

第3条 教育長は、市立小中学校長に市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の事項を委任する。

(1) 扶養手当の認定に関すること。

(2) 通勤手当の確認及び決定に関すること。

(3) 住居手当の確認及び決定に関すること。

(指示)

第4条 校長等その他教育機関の長は、前3条の規定にかかわらず委任された事務について、重要又は異例の事態の生じるおそれがあるときは、事前に教育長と協議し、その指示を受けるものとする。

(準用)

第5条 第1条から第3条までの委任事務の事務手続については、山梨市の関係諸規定を準用する。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第4号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第4号