○山梨市立学校管理規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条~第8条)
第4章 教材教具の取扱い(第9条~第12条)
第5章 組織(第13条~第19条)
第6章 職務及び服務(第20条)
第7章 施設設備の管理(第21条~第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、山梨市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)が自主性、自立性を確立し、自らの責任と判断による学校運営によって特色ある学校づくりを実現するための学校管理の基本的事項に関して定めることを目的とする。
(学校評価)
第1条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 学校は、前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童、生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づき教育委員会が定める学校の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
3 校長は、特別の事情のある学校については、教育委員会の許可を得て、前項に定める学期を変更することができる。
(休業日等)
第3条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 県民の日
(4) 学校創立記念日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月6日までの間
(6) 夏季休業日 7月18日から8月31日までの間
(7) 冬季休業日 12月20日から翌年1月20日までの間
(8) 学年末休業日 3月20日から同月31日までの間
(9) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日
3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由により、繰り替え授業又は休業日に授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
4 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他校長が必要と認める事項
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第4条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げる教育目標を達成するために、適切な教育課程を編成するものとする。
(教育課程編成の基準)
第5条 校長が教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び教育委員会が定める教育課程の基準による。
(教育課程の届出)
第6条 校長は、翌学年において実施する教育課程について、別に定める様式により学年末までに教育委員会に届け出なければならない。
(校外行事の計画とその承認届)
第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事については、別に定める基準により校長が企画して実施する。
2 前項に定める校外行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に対し、その実施地が県内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき又はその実施地が県外にあるときは承認を受けるものとする。
(出席停止)
第8条 教育委員会は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは学校教育法第26条(同法第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定に該当すると認められる児童生徒があるときは、教育委員会に対して、報告又は出席停止に関する意見の具申をしなければならない。
第4章 教材教具の取扱い
(教材の利用)
第9条 校長は、教科書以外の教材で有益適切と認めたものは、これを使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
(教材の選定)
第10条 校長は、教材を使用する場合は、第4条により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の要件を具えるものを選定するものとする。
(1) 内容が正確中正であること。
(2) 学習の進展に即応していること。
(3) 表現が正確適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(承認を要する教材)
第11条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までにその準教科書を添えて教育委員会の承認を受けなければならない。
(届出を要する教材)
第12条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に次のものを使用する場合は、使用開始期日10日前までにその教材を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本
(2) 学習の過程において使用するワークブック
(3) 夏休み帳及び冬休み帳
第5章 組織
(職員の組織)
第13条 学校に、校長、教員、学校栄養職員、事務職員その他の必要な職員を置く。
(職務)
第14条 学校職員の職務は、他に特別の定めのある場合を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。
(3) 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
(4) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(5) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
(6) 助教諭は、教諭の職務を助ける。
(7) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
(8) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(9) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(10) 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(11) 学校事務職員は、学校事務をつかさどる。その職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 |
事務主幹 | 上司の命を受け、事務幹の職務のほか困難な事務をつかさどる。 |
事務幹 | 上司の命を受け、事務主査の職務のほか困難な事務をつかさどる。 |
事務主査 | 上司の命を受け、事務主任の職務のほか困難な事務をつかさどる。 |
事務主任 事務職員 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
(12) 学校図書館司書は、学校図書館を児童・生徒及び教員の利用に供する職務に従事する。
(13) 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(14) 学校給食調理員は、学校給食業務に関する職務に従事する。
(15) 学校用務員は、学校環境の整備その他の用務に従事する。
(校務の分掌)
第15条 校長は、この規則及び教育委員会が別に定めるものを除くほか、校務分掌組織を定め所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(学級編制)
第16条 校長は、山梨県教育委員会に協議し、同意を得るべき、学級の編制又は変更についての資料を教育委員会に提出しなければならない。
(職員会議)
第17条 学校に職員会議を置く。
2 前項の職員会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評議員)
第18条 学校に学校評議員を置くことができる。
2 前項の学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
(共同学校事務室)
第19条 教育委員会は、その指定する2以上の学校の事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する2以上の学校のうちいずれかの1の学校に、共同学校事務室を置くことができる。
2 教育委員会は、共同学校事務室に室長及び所定の職員を置くこととし、室長は共同学校事務室の執務をつかさどるものとする。
3 共同学校事務室の室長及び職員は、当該学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもってあてるものとする。
4 共同学校事務室に関し、必要な事項は別に定める。
第6章 職務及び服務
(職務及び服務)
第20条 法令及びこの規則に定めるもののほか、校長、教頭その他の職員の職務及び服務は、別に定める。
第7章 施設設備の管理
(管理)
第21条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、その整備に努力しなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。
(管理簿)
第22条 校長は、施設設備の管理簿を作成し、その現況を記載しておかなければならない。
2 校長は、毎年度末に、前項の管理簿により施設設備の現況を教育委員会に報告するものとする。
3 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。
(亡失、き損の場合の報告)
第23条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設設備の一部又は全部がき損又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。
2 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。
(貸与)
第24条 校長は、法令の定めるところに従い、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、4日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項の規定により校長が許可した場合には、貸与簿に必要な事項を記載しておかなければならない。
(警備、防火の計画及び分担)
第25条 校長は、毎年度初め学校の警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。
(業務)
第26条 教職員以外の者が行う、学校施設保全管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 学校施設の定時的監視
(2) 学校に関する軽易な事務連絡
(3) その他必要と認める業務
(報告)
第27条 前条の業務を行うものは、教育委員会(その委任を受けた者を含む。)の指示に従い、業務の結果について報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市立学校管理規則(昭和51年山梨市教育委員会規則第1号)、牧丘町立学校管理規則(昭和37年牧丘町教育委員会規則第1号)又は三富村立小学校管理規則(昭和56年三富村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条第2項中小学校に係る規定は、平成17年度から適用し、平成16年度においては、合併前の山梨市立学校管理規則の例による。
附則(平成18年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。